5.社会保険と労働保険

参 考  知ればお得な事例
 
8.社会保険または国民健康保険・年金の負担

よくある相談実例
 
労務相談 (4)厚生面で比較的多い相談は?

(1) 社会保険は、健康保険厚生年金保険とからなり、すべての会社と従業員が 5人以上の個人事業主に加入が義務づけられています。
上記に該当しない事業所でも、県知事の認可を受ければ加入することができます。
保険料は、会社と従業員が1/2ずつ負担し、当月分を翌月末に納付します。

 

a. 健康保険は、被保険者もしくはその家族が病気やけが、出産、死亡などで給付が受けられる保険です。
b. 厚生年金は、けがなどにより障害が残ったり死亡した場合や、老後に給付が受けられる保険です。



(2) 労働保険は、労災保険雇用保険とからなり従業員を雇用するすべての事業所に加入が義務付けられています。
労災保険は会社負担、雇用保険は会社と従業員の双方負担となり、納付は7月、10月、翌1月に約1/3ずつ、又は5月に一括納付します。
 

a. 労災保険は、従業員が業務上(通勤を含む)負傷・病気・死亡した場合に被災労働者や遺族を保護する保険で、全額事業主の負担となります。管轄は労働基準監督署
b. 雇用保険は、被保険者が失業した場合などに生活の安定を図る(失業保険の給付)と共に再就職を促進するための保険です。



(3)


各種手続き

A. 毎年の手続き
 
  ・「被保険者報酬月額算定基礎届」の提出

毎年7月1日から10日の間に社会保険事務所に提出します。
4・5・6月支払の月額報酬により保険料が確定し、9月から翌年の 8月までの1年間適用になります。
     (40歳以上65歳未満の被保険者からは、介護保険料も併せて徴収されます。 )

・「被保険者賞与支払届」の提出

年3回以下の賞与も、毎月の給与と同じ保険料率で保険料が徴収されます。賞与支給日から5日以内に 、被保険者ごとの賞与額等を記載した「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所に提出します。
     (年4回以上の賞与については、そのすべてが月額報酬に含まれます。)

提出した翌月、毎月の保険料と合算した納入通知書が送られて来ますのでその月の末日に通常は口座振替払いとなります。

・労働保険の年度更新

毎年 4月1日から 5月20日までの間に「労働保険料申告書」を労働基準監督署に提出します。
労働保険料は、年度初めに 1年間の保険料を概算で一括前納し、年度末に 1年間の正確な保険料を算出して差額を精算します。

B. 報酬・給与月額が2等級以上増額あるいは減額したとき(随時改定)

「報酬月額変更届」を社会保険事務所に提出します。
例えば4月のベースアップにより昇給し、4月・5月・6月の3ヶ月で 2等級以上の差が生じた 場合は、7月に届出を提出し、随時改定により7月分から社会保険料が変わります。
保険料は前月分を控除しますので、8月支払分の給与から変更になります。

. 従業員を採用したら
 

社会保険
被保険者資格取得届 雇用した日から5日以内
社会保険事務所
添付書類 被扶養者証
年金手帳
労働保険
雇用保険被保険者資格取得届 雇用した月の翌月10日まで
ハローワーク
添付書類 労働者名簿
雇入通知書
(パートの場合)
賃金台帳
出勤簿 (タイムカード)
健康保険証
労災保険に関しては、会社が加入していれば手続きは必要ありません。


. 従業員が退職したら
 

社会保険
被保険者資格喪失届 退職の翌日から5日以内
社会保険事務所
添付書類 健康保険証
年金手帳
(手続後本人に返却)
労働保険
雇用保険被保険者資格喪失届 退職の翌日から 10日以内
ハローワーク
添付書類 離職証明書
被保険者証

参 考   よくある相談実例
 個人事業ならではの相談

 
7. 労働保険と社会保険の加入はどうなりますか

 知ればお得な事例
 
8.社会保険または国民健康保険・年金の負担


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