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・「被保険者報酬月額算定基礎届」の提出
毎年7月1日から10日の間に社会保険事務所に提出します。
4・5・6月支払の月額報酬により保険料が確定し、9月から翌年の
8月までの1年間適用になります。
(40歳以上65歳未満の被保険者からは、介護保険料も併せて徴収されます。
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・「被保険者賞与支払届」の提出
年3回以下の賞与も、毎月の給与と同じ保険料率で保険料が徴収されます。賞与支給日から5日以内に
、被保険者ごとの賞与額等を記載した「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所に提出します。
(年4回以上の賞与については、そのすべてが月額報酬に含まれます。)
提出した翌月、毎月の保険料と合算した納入通知書が送られて来ますのでその月の末日に通常は口座振替払いとなります。
・労働保険の年度更新
毎年 4月1日から 5月20日までの間に「労働保険料申告書」を労働基準監督署に提出します。
労働保険料は、年度初めに
1年間の保険料を概算で一括前納し、年度末に 1年間の正確な保険料を算出して差額を精算します。
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