3. 会社が納める税金は


 会社は決算日によって1年ごとに区切られていて、決算日から2ヵ月以内に確定申告と納税を行います。
 会社が納める税金は、大きく分けて次の3つになります。

(1)法 人 税    国に納める税金で会社の所得(収入−経費)に対して課税されま
 ます。
 所得などにより税率が異なります。

(2)法人地方税    法人県民税及び事業税と法人市町村民税があります。

法人県民税・事業税 

県に納める税金で、事業税と県民税があり、県民税は法人税の額により決まる法人割部分及び一律に課税される均等割部分の2つから成り立っています。
事業税は、所得に対し課税されます。


法人市町村民税

 市町村に納める税金で、法人割部分と均等割部分から成り立   っています。

(3)消 費 税    売上などに対して課税される国税及び地方税です。

税金の種類
会社の区分等
税率・税額
法人税
資本金が1億円以下の会社 所得800万円以下の部分
15%
所得800万円を超える部分
25.5%
法人地方税

福島県
郡山市
の場合
事業税
年間課税所得に対し 所得400万円以下の部分
4.9%
400万円超〜800万円以下の部分
7.2%
800万円を超える部分
9.6%
県民税
資本金が1億円以下で、法人税が1,000万円以下の会社 法人税割額 (法人税額に対し)
5%
資本金が1,000万円以下の会社
(従業員が50人以下の場合)
均等割額
2.2万円
市町村民税
資本金が1億円以下で所得が
1,000万円以下の会社
法人税割額 (法人税額に対し)
12.3%
資本金が1,000万円以下の会社
(従業員が50人以下の場合)
均等割額
5万円
消費税
前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の会社
               
免税
その他の会社
課税売上げに係る消費税額 − 課税仕入に係る消費税額
(一般課税の場合)
参 考 
知ればお得な事例
7. (参)会社と個人給料の税金比較



  (参考)税務調査とは

  事業者が適正に申告し、納税しているかどうかの調査です。
管轄の税務署が5年〜10年くらいに一度、調査します。
申告書作成に必要な書類をすべて点検しますので、書類は分類整理して保管しま
しょう。
 調査は、過去 5年分にさかのぼります。時にはそれ以前の書類も対象に なりますので、書類は7年間保管します。
 

参 考  よくある相談実例
11.税務調査への対応は?      コラム・税務調査

  ※準備する書類
 
イ.現金出納帳(会計ソフト使用の場合は不要)
ロ.総勘定元帳
ハ.売上に関する請求書 (控え) ・ 領収書 (控え)
ニ.仕入、外注に関する請求書 ・ 領収書
ホ.諸経費に関する請求書 ・ 領収書
ヘ. 人件費関連 従業員名簿・履歴書・源泉徴収簿
・タイムカード・出金簿・役員報酬関係(議事録)
ト.商品 ・ 製品 ・ 材料の在庫表
  など




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