*財政コラム

税務調査の対処法 
(社長さん等へ)

 
(自由度) 中小零細企業での通常の税務調査は、任意調査がほとんどです。

任意調査は法律の定めがありますので、自社・会計事務所・税務署それぞれが次のような権利・義務を、下記(1)〜(3)の例示に基づいて行います。

* 税務署は、質問したり検査すことができる権利
      (質問検査権は、各税法に同様な規定)
* 会社や個人は、調査を受ける義務 

1. 日程の自由

(1) 税務署から会社に電話連絡があった場合
 
* 税務署担当者の都合から日程が伝えられますが、社長や会計事務所の日程を合わせる必要性から、社長単独では決めないで保留にして下さい。 イメージ
* 後日、会計事務所より税務署へ連絡し、3者の日程を調整します。
* 会計事務所では調査理由を聞きます。
     (第72国会決議で請願採択済み・1974/6/3)

また、調査官の人数や時間などを確認します。

(2) 突然の訪問で、調査を受ける義務はありません。
                    
(上記同様決議で請願採択済み・1974/6/3)
                        【憲法35条・令状なしで侵入、捜索及び押収を受けない権利】
 
* 一応、こういう時代ですから税務署員の身分証明書を確認
* 国税庁の「税務運営方針」では、一般調査では、事前通知の励行に
努めるとある。    
* 日程は、会計事務所で3者の調整をします。


2. 取引先や銀行への反面調査

(1) 国税庁の「税務運営方針」では、客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うとしています。
 
* よって自社に関係書類が無いなど、第3者がみてもやむを得ない場合に相手先への調査が行われます。

(2) なお会社の調査に来る前の反面調査は、やむを得ない場合に該当しないので、上記の「税務運営方針」に違反します。


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3. 調査する場所など

(1) 金庫や社長の机の引き出しなどは、社長の承諾なしに調査官が勝手に開けることは出来ません。
 
* 調査に関係する書類がある場合は、必要により、その都度社長自らが取り出します。

(2) 社長や経理担当者などのパソコンデータの中身も、社長などの承諾なしに調査官が勝手にパソコンに触りデータを開くことは出来ません。
 
* 調査に関係する書類がある場合は、必要により、その都度社長自らが取り出します。

(3) 調査する場所は、社長の承諾なしに、調査官が勝手に工場や店舗、家の応接室以外の部屋を見て調査することは出来ません。
                   
(憲法35条・令状なしで侵入、捜索及び押収を受けない権利)