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2.消費税のしくみ
平成 9年 4月より消費税の税率は 4%となり、地方消費税分1%と
併せて 5%となりました。
(1) |
消費税を納めなくてはならない事業者
イ. |
2年前又は2期前(課税基準期間)が課税事業者で、売上高が
1,000万円(税抜き)を超える事業者の方は、消費税を納めなければなりません。
つまり、2期前の売上げが 1,000万円を超えていれば、今期の売上げがたとえ1,000万円以下でも、消費税を納めることになります。 |
ロ. |
2期前が免税の事業者は、売上げが税込みで
1,000万円(税抜き売上げにすれば、約953万円)を超えていれば、今期は消費税を納めることになります。 |
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(2) |
消費税を納めなくてもよい事業者
2期前が課税事業者でも、売上高が 1,000万円以下(税抜き)の事業者は、今期は消費税を納める必要はありません。
※ |
基準期間の売上げが 1,000万円以下の
免税業者であっても、事業用建物などを
取得する予定がある年には、その事業年度が始まる前までに自ら納税事業者になる旨の届出書(課税事業者選択届出書)を税務署に提出すれば、消費税が還付されることもありますので、検討する必要があります。
(但し2年間は変更できませんので、消費税を納めます。)
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(3) |
一 般 課 税
消費税の納税額は、売上に対してかかる消費税額から、仕入れ・その他の支払にかかる消費税額を差し引いた額になります。
売上や雑収入、仕入などの取引には、消費税が課税されるものと、非課税のものとがありますので課税・非課税の区分を明確にしておきます。
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(4) |
簡 易 課 税
(2期前の課税売上が5,000万円以下の場合選択可)
売上げにかかる消費税に対して、業種ごとに決められた一定割合をみなし仕入れ分として差引いた額を納付する制度です。
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−
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仕入れに含まれる消費税額
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課税売上高×5%×みなし仕入率
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=
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み な し 仕 入 率 表
業 種
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率
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第一種
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卸売業 |
90%
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第二種
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小売業 |
80%
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第三種
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製造業・建設業・農林漁業 |
70%
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第四種
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飲食店・保険代理店・金融業 |
60%
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第五種
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運送業・不動産・サービス業 |
50%
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※ |
消費税の納税額は、一般課税・簡易課税の選択により差がでてきますので、どちらが有利か慎重に検討して選択することが必要です。
但し、一度選択すると2期間は変更できませんので、この考慮も必要です。
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(5) |
中 間 納 付
前期の年間消費税額が 60万円を超える事業者は、次のとおり中間申告をしなければなりません。
60万円を超え500万円以下
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年1回 前期の納付消費税額の1/2 |
500万円を超える
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年3回 前期の納付消費税額の1/4ずつ |
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