12. 消費税、これだけは再確認

(1) 一般課税と簡易課税のどちらが有利?  試算コーナー 3.消費税の有利・不利計算

                当期の2期前の課税売上(税抜き)が5,000万円以下の場は
            簡易課税の選択ができますので、一般課税とどちらが有利か時々
       試算して確認してみましょう。
 
(参) 課税売上とは、

 消費税抜きの売上などの収入
         (委託販売は、手数料差し引き後の売上)

一般課税とは

 年間の自社の預かった消費税から支払った消費税を差し引いた分を納税するものです。
  (差し引きマイナス分は還付されます。貸倒れに係る消費税は
  控除します。)

簡易課税とは

 支払った消費税は一切考慮しないで、課税売上だけを対象とし、業種内容別による課税売上に次の各々の%を掛けた分を納税するのもです。
           (貸倒れに係る消費税は控除します。)

 
業種・例
第1種
卸 売 業
0.5%
第2種
小 売 業
1.0%
第3種
建設・土木、製造業
   (農業、製造小売を含む)
1.5%
第4種
飲食業、保険代理店
   (手間工事、手間加工を含む)
2.0%
第5種
サ−ビス業
2.5%
       ※固定資産の売却は、第4種です。

(2)

新会社設立など

    部門独立や営業所独立等により新会社を資本金1,000万円未満で設立
   した場合は、第3期目より申告義務の判断が行われます。

   例えば、第1期の税込み売上等が年換算で1,000万円を超える場合には、
  第3期より申告義務がありますが、超えない場合はありません。
   (2期前で判断し、2期前が課税業者であれば課税売上1,000万円超の判断は、税抜きです。)

 


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