A.会社と個人事業での共通相談

20. 母所有の家屋に息子が増改築したときの登記は?

親所有の居住用家屋を子が増改築した場合に贈与とならないように持分登記します。
工事前の家屋の時価 300万円  増改築代金 700万円
増改築後の家屋の時価 1,000万円(300+700)

(1) 贈 与?

持分登記 親の持分 300 / 1000 3/10持分
 
子の持分 700 / 1000 7/10持分

子などの登記
工事前の家屋の贈与を受ければ、子やその妻などの登記にもできます。

 

(2)
譲 渡? 母は、工事前の家屋の時価300万円のうち7/10を息子に手放して(210万円)
増改築代金700万円のうち3/10を取得したことになります。(210万円)

よって家屋の譲渡代金は210万円となり、母親の工事前の家屋の償却費控除後の取得費の7/10が 原価となります。 (親子では居住用の特別控除はありません。)


21. 父が借地している土地を長男が地主さんから買ったら贈与?

(1) 借地権の贈与

長男が父に対価を支払わないで借地権を消滅させれば、借地権相当額の贈与となります。長男が地主より底地相当額で土地を取得しても、父の借地人としての地位 は消滅しません。
(2) 贈与なし

「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出すれば、父の借地権が存続するので贈与対象にはなりません。

22. 消費税の一般課税で経費の質問です。

(1)

地  代

消費性から、原則として非課税とされています。 但し、時間極駐車場や月極めの駐車場で、舗装等の整備が されている場合は課税扱いとされています。

 

(2)

住宅家賃の非課税

住宅家賃及び住宅に付随する駐車場等は非課税扱いです。

 

(3)

商品券・ギフト券

通常自社で消費しないので非課税扱いです。

 

(4)

高速券・切手など

自社で通常使用する分は課税仕入れ扱いです。

 

 

23. 個人保険の満期と解約時の税金は?

契約者が自ら受取る生命保険や損害保険の満期や解約による一時金は、次の計算により算出されたその年分の所得があれば、一時所得として確定申告が必要です。

満期保険金等 − 支払い保険料等 − 50万円の控除額 = 一時所得の金額 
尚、一時所得の金額は軽減があり、その1/2が課税対象となります。


24. 個人年金を受取った場合の税金は?

契約者やその遺族が受取る生命保険や損害保険の年金は、次の計算により 算出された金額が雑所得とされ、確定申告が必要です。 (死亡した人の過去勤務に基づく厚生年金などの遺族年金は、非課税です。)

その年に受取る年金額 − 掛金のその年分相当経費 = 
雑所得の金額

 

25. 国税の還付は、いつ頃なの?

(1) 一般には 申告書等を提出した月の翌月末頃に還付されますが
(2) 例外として 源泉税還付やその他の場合で、還付内容のチェック作業の為翌々月末頃になる場合もあります。