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1.消 費 税
(17年分から〜適用)
(1) |
免税点は、1,000万円以下です。 「消費税届出書・関係HP」
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1,000万円の判定は2年前(基準期間)の売上げ等で行い、次のようになります。 |
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イ |
2年前が免税だった場合は、消費税込みの売上げ等で1,000万円の判定をします。
(なお2年前が中途開業でも1,000万円で判定し、法人のように売上げ等の月割りによる年換算はしません。)
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ロ |
2年前が課税業者の場合は、消費税抜きの売上げ等(申告した課税売上)で1,000万円の判定します。
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(2) |
在庫調整 (簡易課税を除く。) |
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一般課税で申告する場合は、課税業者と免税業者を行ったり来たり(1,000万円を超えたり、超えなかったり)
した場合には、次のように在庫の消費税を調整します。 |
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イ |
免税から課税業者になった場合は、期首在庫の消費税をその課税期間の課税仕入れに含めます。(例えば、開業3年目に初めて申告する場合)
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ロ |
逆に、課税業者から翌期に免税となる場合は、期末在庫の消費税をその課税期間の課税仕入れから除きます。
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(3) |
簡易課税の適用は、2年前の税抜き売上等が5,000万円以下の場合です。 |
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イ |
既に簡易課税を選択している場合でも、2年前の税抜き売上等が5,000万円を超えている場合は、今年は一般課税となります。
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ロ |
一般課税の年に、タイミング良く値引きのある一括仕入れや固定資産の購入等ができれば、消費税を節約することは可能です。
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ハ |
簡易課税の選択届出
「簡易課税選択届出書」
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a. |
初めて課税業者になる人は、その年の12月31日まで届出 (郵送は必着)
既に課税業者の人は、適用を受ける年の前年末まで ” ”
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*また簡易課税の選択は、2年間以上継続しなければなりません。
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b. |
(課税期間の短縮)
提出を忘れてしまい、一般課税となるその一年間の税金があまりにも不利な人は、2年間継続の手間を覚悟し、課税期間を3ヵ月または1ヵ月ごとに短縮して申告することができます。
「課税期間特例選択届出書」
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2.一般所得税
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