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3.譲渡所得税など
(1) |
土地・建物等の譲渡 |
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a |
土地・建物等の譲渡損失は、他の所得との損益通算ができません。
また逆に、不動産所得や事業所得の赤字は、土地・建物等の譲渡利益から控除できません。 |
b |
所有期間が5年を超えるマイホームの土地・建物の譲渡損は、次の差額を限度として他の所得との損益通算や翌年以後3年間の繰越控除があります。(18年分まで) |
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( 住宅ローン残高 − 譲渡代金 = 損失限度額 )
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d |
長期譲渡利益に対する税率を20%(所得税15%・住民税5%、なお旧税率26%) |
e |
短期期譲渡利益に対する税率を39%(所得税30%・住民税9%、旧税率52%) |
f |
優良住宅地の造成等の長期譲渡利益に対しては、2,000万円以下の部分が14%(所得税10%・住民税4%)なり、それ以外の部分が20%
尚14%の適用は、収用の特例や各種の特別控除などの適用を受ける場合はありません。
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(2) |
株式等の譲渡 |
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イ |
上場株以外の譲渡益に対して20%(所得税15%・住民税5%、なお旧税率26%) |
ロ |
上場株は10%(所得税7%・住民税3%) |
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(特定口座で源泉徴収制度を選択した場合)
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譲渡益でも譲渡損でも確定申告義務はありません。
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ただその年において譲渡損があるとき等は、自ら確定申告して株式等内の譲渡益と譲渡損を損益通算し、それでも残った損失は翌年以降3年間に渡り繰越して、翌年以降の譲渡益と通算できます。
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(3) |
配当課税 |
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イ |
上場株以外の配当は、20%の源泉徴収
(35%の源泉分離課税は廃止) |
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申告不要が選択できるのは、1銘柄当たりの配当金額が1回5万円、年一回の場合は10万円以下です。
(なお所得税率が20%以下では配当控除が10%あり、確定申告で有利選択しても可)
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ロ |
上場株式の配当は、10% |
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上場株式の配当は、その金額に関わらず申告不要とするか確定申告をするか有利な方を選択できます。
(所得税率が10%の場合は、配当控除が10%あり
、確定申告が有利) |
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(1) |
2,500万円の非課税枠 |
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贈与税の基礎控除である110万円(非課税)とは区別され、複数年にわたり利用できる非課税限度枠として、2,500万円の特別控除が設けられました。 |
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この2,500万円の非課税枠を選択すれば、その贈与財産は相続時に贈与時の評価で加算されます。
(これは相続税の軽減が目的ではなく、贈与により消費を刺激するという景気対策を目的としたものだからです……) |
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また非課税枠を一度選択すれば、選択した年からは110万円の基礎控除は使えません。 (選択年の前までは、もちろん適用があります。) |
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非課税枠の適用は、65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)への贈与です。 (祖父母から孫へは、一度親に贈与してから) |
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なお、贈与する財産の種類、回数、金額は自由で、2,500万円の非課税枠を超えたら超えた分の20%を贈与税として納付し、相続時に既に納付した贈与税を相続税から控除します。
(控除不足の贈与税は還付されます)
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* 相続税という税金の軽減は目的としていませんが、親からすれば自分の生前中に財産を移転することにより、自分の死後の相続争いを未然に防ぐことができればその意義は大きいでしょう。
* デフレ時代において、値下がりする土地などを贈与すると、相続時には贈与した時の評価額で加算されますので、相続税は不利になりますが、賃貸建物等の贈与による家賃収入の移転により、所得税や住民税がどのぐらい節税になるかも試算し、全体的に考えるべきでしょう。
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(2) |
住宅取得等資金の場合は、別途の非課税枠 (工事中) |
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マイホームの取得資金では、親の年齢制限はありまん。 |
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マイホーム取得資金には、50m2以上240m2以下 中古住宅(耐火物
は築後25年以内で、耐火以外は築後20年以内)資金のほか、100万円以上の増改築資金が含まれます。なお、家屋とともに取得する土地等も対象となりす
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(3) |
自社株の贈与 (事業承継) |
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60歳以上の親からで、3,000万円まで非課税
(19年1月〜20年12月の適用) |
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会社の株式評価額が20億円未満で、受贈者が特例選択4年後に、その
会社の過半数の株式・かつ議決権を有し、代表者として経営に従事する
ことなどが要件とされています。 |
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(4) |
登録免許税 |
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所有権移転登記は、売買と贈与で2.0%、相続は0.4%、保存登記は0.4%、
なお土地の売買は、平成25年3月まで1.5%に軽減されます。 |
(5) |
不動産取得税 |
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土地家屋の課税標準の4%
*宅地及び住宅は3%
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宅地の課税標準は、土地評価額の1/2特例
また、その宅地に240u以下の住宅新築等した場合は、その宅地は、次のような減額又は還付があります。 |
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(1/2特例のu単価×200u限度の土地面積×3%)
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新築又は中古で240u以下の住宅家屋を取得した場合は、その評価額から100万円〜1,200万円を限度とした控除額があります。 |
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