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【C.個人事業ならではの相談 】
6.消費税の相談で多いことは〜
(2) |
「2年前で判断する」と聞いたけど〜
イ |
その年の申告が必要かどうかは、2年前の税抜き売上げ等
(課税売上)で判定します。
2年前が1,000万円を超えていれば、その年は申告が必要です。
(2年前が課税業者の場合は、税抜き売上げ等) |
ロ |
2年前が免税の場合は、消費税込みの売上げ等で1,000万円を
超えればその年は申告が必要です。 |
ハ |
2年前が中途開業の場合は、個人では月割り年換算で1,000万円の
判定はしません。 (会社は年換算あり、@250万円/月) |
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(3) |
消費税申告で間違い易いケースは? |
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イ |
法人成りでの引継ぎ(売却)資産 |
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会社にする年に関連する個人申告で、会社に引継ぐ固定資産や
商品・製品・材料そして仕掛工事(未成工事支出金)などの課税売上と
なる申告洩れ |
ロ |
車輌などの固定資産売却代金の
申告洩れ |
ハ |
自家消費分の洩れなどです。
通常の売値×50% と 仕入値のいずれか高い方が、自家消費の単価となります。
(消通10-1-18、所得税は70%・所基通39-2により帳簿記載) |
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