【C.個人事業ならではの相談

6.消費税の相談で多いことは〜

(1) 先ず、どのぐらい納めるの?  →     (参) 消費税、これだけは再確認
                                            

(2) 2年前で判断する」と聞いたけど〜
 その年の申告が必要かどうかは、2年前の税抜き売上げ等
(課税売上)で判定します。
 2年前が1,000万円を超えていれば、その年は申告が必要です。
               (2年前が課税業者の場合は、税抜き売上げ等)
 2年前が免税の場合は、消費税込みの売上げ等で1,000万円を
超えればその年は申告が必要です。
2年前が中途開業の場合は、個人では月割り年換算で1,000万円の
判定はしません。     (会社は年換算あり、@250万円/月)

(3) 消費税申告で間違い易いケースは?
 
法人成りでの引継ぎ(売却)資産
   会社にする年に関連する個人申告で、会社に引継ぐ固定資産や
商品・製品・材料そして仕掛工事(未成工事支出金)などの課税売上と
なる申告洩れ
車輌などの固定資産売却代金の 申告洩れ
自家消費分の洩れなどです。
  通常の売値×50% と 仕入値のいずれか高い方が、自家消費の単価となります。
    (消通10-1-18、所得税は70%・所基通39-2により帳簿記載)

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