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1. 運送業許可とは
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貨物自動車運送事業許可には一般貨物・特定貨物・貨物軽自動車運送事業があり、会社や個人の方から運送の依頼を受け運賃を受け取る場合は、運送事業として地方運輸局の許可(軽貨物は届出)を得なければなりません。無許可営業を行うと3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
* 実際には営業所の所在を管轄する運輸支局に申請書類を提出します。
例えば福島県に営業所を持つ事業所であれば東北運輸局福島支局となります。
申請から許可までは通常3〜4ヶ月かかるとされています。 |
(1) |
一般貨物自動車運送事業とは? |
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簡単に言うと、普通トラックを使用して複数の荷主の荷物を運送する事業です。
普通トラックには小型貨物車(4ナンバー・2000cc以下)、普通貨物車(1ナンバー)、冷凍食品や石油類などを運ぶ特殊車(8ナンバー)などがあります。
[他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業。(貨物自動車運送事業法第2条2項)] |
(2) |
特定貨物自動車運送事業とは? |
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これは一般貨物が複数の荷主の荷物を運ぶのに対して、特定の荷主の荷物を運送する事業です。荷主は単数に特定され、その荷主の荷物の大部分を確保できることとされています。また、荷主との間に1年以上の継続した運送契約があり、運送指示を直接受けることが必要となります。具体的には、工場間の輸送便などです。
[特定のものの需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業。(貨物自動車運送事業法第2条3項)] |
(3) |
貨物軽自動車運送事業とは? |
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軽トラックや自動二輪車を使用して、複数の荷主の比較的小さな荷物を運送する事業で、いわゆる黒ナンバーと言われるものです。例えば、赤帽やバイク便(福島県内ではまだ少数です)など。
[他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業。(貨物自動車運送事業法第2条4項)] |
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2. 許可のポイント
ここでは、一般貨物運送業についてのポイントをまとめました。
1. 営業所 |
a, |
賃貸の場合…3年以上の契約期間があること |
b, |
所在地が各法令に違反していないこと
・都市計画法… |
市街化調整区域にかかっていないこと
《県、各市都市計画課で確認》 |
・農 地 法… |
農業振興地域にかかっていないこと
《県、各市農政課で確認》 |
・建築基準法… |
建築確認に適合していること
《県土木部、各市の建築指導課で確認》 |
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a, |
申請者が自動車の所有者または使用者となっていること
《車検証で確認》 |
b, |
リース車の場合…概ね1年以上の契約期間があること
《リース契約書をそろえる》 |
c, |
ディーゼル規制等に引っかからない自動車であること |
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3. 車両数 |
a, |
各営業所に種別ごとに5両以上必要
・ |
種別とは−トラック又は霊きゅう自動車ごと |
・ |
トレーラ、トラクタはセットで1両 |
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4. 車庫 |
a,場 所 |
原則…営業所に併設する
*併設が難しい場合
営業所から概ね5キロ以内の場所(福島県の場合) |
b,広 さ |
車両すべてが収納できる広さが必要
*自動車の間隔50cm以上必要 |
c,土 地 |
営業所のポイントと同じ |
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5. 休憩仮眠室 |
a,場 所 |
原則…営業所または車庫に併設 |
b,広 さ |
同時睡眠者1人あたり2.5m2を確保できること |
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6. 運行管理体制 |
常勤の運行管理者、整備管理者が必要
勤務割、乗務割を法令等に基づいて整備する
「自動車運転者の労働時間の改善のための基準ポイント」 |
7. 営業区域 |
H15.4に撤廃となり、全国どの区域でも運送が可能
ただし、営業所を出発してから帰社まで、原則として6日が限度 |
8. 財産的基礎 |
a, |
必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)が適当であること。
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b, |
営業資金の半分以上を自己資金でまかなえること
→試算を出すための様式「事業開始に要する資金及び調達方法」 |
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上記のポイントにプラスして・・・・
特定貨物運送業のポイント
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a, |
特定の荷主との間で1年以上の運送契約を結ぶ
《契約書が必要》 |
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貨物軽運送業のポイント
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a, |
許可ではなく届出 |
b, |
車両数…軽自動車1台から始められる |
c, |
運行管理者…選任の必要なし |
d, |
整備管理者…事業用自動車が10台以上あれば選任しなければならない
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