6. 運送業Q&A

Q1 「一般貨物の運送事業を始めるのに必要な資金は、最低どのぐらいでしょう?」

A.  営業範囲や車両数などによって資金計画は異なりますが、例えば、最低車両数5台で、同一県内1日1往復程度の輸送経路を計画する場合、事業開始に必要な営業資金は1,700万〜2,000万円程度が目安となります。

 この営業資金のうち『半分以上を自己資金』でまかなう必要があります。
ただし、これは大まかな目安ですので、具体的には試算を出すための様式「事業開始に要する資金及び調達方法」に当てはめて算出してみることをお勧めします。

Q2 「運送業の許可を取ったあと、許可の更新は必要なのですか?」

A.  運送業の場合、許可の更新は必要ありません。ただし1年に1度、営業報告書、事業実績報告書を提出する必要があります。

〔提出時期〕
・営業報告書……… 事業年度の経過後100日以内
・事業実績報告書… 4/1〜3/31の分を毎年7月10日まで

Q3 「事業を始めた場合、社会保険には加入しなければならないのですか?」

A.  許可を受ける時点では加入していなくても、実際に従業員を雇い事業を始める際は、雇用保険、社会保険、厚生年金に速やかに加入することが求められます。

Q4 「一般貨物の運送業許可を取りたいのですが、普通トラックと軽トラックを合わせて5両の車両数でよいのですか?」

A. 一般貨物の場合、普通トラックが5両以上なので、軽自動車は含まれません。
普通トラック5両以上と軽トラックを使用する場合、一般貨物の許可と貨物軽の届出が必要になります。

Q5 「特定貨物の許可を持っているが、現在の荷主のほかに、もう一つの特定の荷主との契約を結びたいのですが?」

A.  特定貨物の要件は『単数の特定の荷主』の荷物を運ぶことですので、この場合、特定貨物運送事業を廃止して、あらたに一般貨物の許可申請を行うことになります。

*「改善基準のポイント」
項   目
改善基準の内容
拘束時間
1ヶ月293時間
(労使協定があるときは、1年のうち6ヶ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において320時間まで延長できる)
1日  原則13時間以内 
  最大16時間(15時間を超えるのは1週2回以内)
運転時間
2日平均で1日あたり9時間
2週平均で1週間あたり44時間
連続運転時間
4時間を超えないこと
(4時間30分以内に、1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転離脱が必要)
運行時間
営業所を出発してから到着まで最長144時間
休息期間
継続8時間以上 
*運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。








休息期間の特例
業務の必要上やむを得ない場合に限り、休息時間が合計10時間以上になれば、当分の間1回4時間以上の分割休息でもよい。
(一定期間における全勤務回数の1/2が限度)
2人乗務の特例
1日、20時間、2人乗務(ベッド付き)の場合、最大拘束時間は1日20時間まで延長でき、休息期間は4時間まで短縮できる。
隔日勤務の特例
2暦日、21時間
2週間で3回までは24時間が可能。(夜間4時間の仮眠が必要)
ただし、2週間で総拘束時間は126時間まで。勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要。
フェリーに乗船
する場合の特例
乗船中の2時間は拘束時間として取り扱い、それ以外は休息期間として扱う。減算後の休息期間は、フェリー下船から勤務終了時までの時間の1/2を下回ってはならない。
時間外労働
1日、2週間、1ヶ月以上3ヶ月、1年の上限を労使協定で結ぶ。
休日労働
2週間に1回以内、かつ、1ヶ月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内。
労働時間の取り扱い
労働時間は拘束時間から休憩時間(仮眠時間を含む)を差し引いたもの。
事業場以外の休憩時間は仮眠時間を除き3時間以内。
休日の取り扱い
休日は休息期間に24時間を加算した時間。
いかなる場合であっても、30時間を下回ってはならない。


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