項 目
|
改善基準の内容
|
拘束時間
|
1ヶ月293時間
(労使協定があるときは、1年のうち6ヶ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において320時間まで延長できる)
1日 |
原則13時間以内 |
|
最大16時間(15時間を超えるのは1週2回以内) |
|
運転時間
|
2日平均で1日あたり9時間
2週平均で1週間あたり44時間 |
連続運転時間
|
4時間を超えないこと
(4時間30分以内に、1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転離脱が必要) |
運行時間
|
営業所を出発してから到着まで最長144時間 |
休息期間
|
継続8時間以上
*運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。 |
拘
束
時
間
・
休
憩
期
間 |
休息期間の特例
|
業務の必要上やむを得ない場合に限り、休息時間が合計10時間以上になれば、当分の間1回4時間以上の分割休息でもよい。
(一定期間における全勤務回数の1/2が限度) |
2人乗務の特例
|
1日、20時間、2人乗務(ベッド付き)の場合、最大拘束時間は1日20時間まで延長でき、休息期間は4時間まで短縮できる。 |
隔日勤務の特例
|
2暦日、21時間
2週間で3回までは24時間が可能。(夜間4時間の仮眠が必要)
ただし、2週間で総拘束時間は126時間まで。勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要。 |
フェリーに乗船
する場合の特例
|
乗船中の2時間は拘束時間として取り扱い、それ以外は休息期間として扱う。減算後の休息期間は、フェリー下船から勤務終了時までの時間の1/2を下回ってはならない。 |
時間外労働
|
1日、2週間、1ヶ月以上3ヶ月、1年の上限を労使協定で結ぶ。 |
休日労働
|
2週間に1回以内、かつ、1ヶ月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内。 |
労働時間の取り扱い
|
労働時間は拘束時間から休憩時間(仮眠時間を含む)を差し引いたもの。
事業場以外の休憩時間は仮眠時間を除き3時間以内。 |
休日の取り扱い
|
休日は休息期間に24時間を加算した時間。
いかなる場合であっても、30時間を下回ってはならない。 |