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3. 運行管理者とは?
自動車運送事業を安全・確実に進めるために、事業者に代わって乗務者の点呼や、乗務割・勤務割、運行指示書の作成など運行管理業務を行う者をいいます。
「運行管理者の選任を必要とする営業所とその人数」
事業用自動車の両数
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運行管理者数
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29両まで
30両〜59両
60両〜89両
90両〜119両
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1人
2人
3人
4人
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〔要 件〕
平成14年から国家試験制度が導入され、原則的に、この試験に合格して運行管理者資格証を取得した者でなければ運行管理者として選任できないことになりました。
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試験の受験資格(アまたはイのいずれか)
ア. |
自動車運送事業(軽貨物を除く)運行管理に関して1年以上の実務経験を有する者〔運行管理者の代務者など〕 |
イ. |
独立行政法人自動車事故対策機構が実施している運行管理者基礎講習を修了した者
(福島県の場合 通常6月、11月にユラックス熱海で開催) |
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試験日程…毎年3月、8月の年2回(福島県内で受験できます) |
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4. 整備管理者とは?
自動車運送事業を安全・確実に進めるために、事業に使用する自動車の点検・整備、また自動車車庫の管理を行う者を言います。事業用自動車5両以上の使用本拠地ごとに整備管理者を選任します。確保できないときは整備工場等に外部委託することも可能です。《委託契約書が必要》
〔要 件〕
(アまたはイのいずれか)
ア. |
整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検・整備又は改造の管理に関して2年以上の実務経験 + 地方運輸局が行う研修を修了した者 |
イ. |
自動車整備士技能検定3級以上に合格した者 |
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5. 費用
(1) |
許可が下りた際にかかる登録免許税 |
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一般貨物自動車
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120,000円
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特定貨物自動車
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60,000円
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貨物軽自動車届出
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0円
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(2) |
申請書類作成費用 |
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ケースによって異なるのでお気軽にご相談下さい。【お問い合わせ】 |
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