【税制改正】
(A. 会社の場合)
                                 1.消 費 税
                                 2.法 人 税

                                            (参) 消費税・再確認
1.消  費 税  
(1) 簡易課税の適用は、2期前の税抜き売上等が5,000万円以下の場合です。
 
 既に簡易課税を選択している場合でも、2期前の税抜き売上等が5,000万円を超えている場合は、今期は一般課税となります。
 
 一般課税の年に、タイミング良く値引きのある一括仕入れや固定資産の購入等ができれば、消費税を節約することは可能です。
 
 合理的で意味のある会社の新規設立や分割設立により、2期前の税抜き売上等が5,000万円以下の場合には、簡易課税が適用できます。
 
 
*  資本金1,000万円未満での会社設立は、2期間は免税です。
    (なお設立は現金出資等行い、親会社からの95%以上の現物出資 設立を除きます。)
 
*   平成18年5月からの会社法の改正で、資本金が1円の株式会社の設立も可能となりました。  (合資会社は、従来から1円以上)

(2) 免税点は、1,000万円以下です。 (個人の場合を参照へ)

2.法  人 税
(1) 青色欠損金の繰越が9年に 。(20年4月終了事業年度分から例  20年 4月決算から)

(2) 税務署からの税金増額に係る更正期限が5年になった事から、会社からの修正申告も5年の範囲内となります。 「法人税以外は3年・国税通則法70条1項」
 
 

(3) 税務署からの税金減額に係る更正期限は9年です。
 
「法人税以外は5年・国税通則法70条1項」
 
(参)無申告に係る税務署からの税金決定は7年です。 「同70条4項」

(4) 帳簿書類の保存期間は9年です。

(5) 欠損金の繰り戻し還付 (青色申告法人に限る。)
* この税金還付は適用停止ですが、例外として次の場合には適用されます。
 
 資本金1億円以下の中小企業
   
協同組合等 
   
 会社の解散又は営業の全部譲渡等の事業年度
 
 

(6) 交 際 費   
 
(18年4月開始年度分から、)
得意先等の社外の者への飲食費で、一人当たり5,000円以下で一定要件
を満たすものは全額経費へ改正。
 
(18年3月開始年度で、例えば19年2月決算までは、)
上記イの5,000円基準は無く、定額控除内では9割経費で、定額控除を
超える分は経費ゼロです。
なお定額控除の600万円の適用は、資本金1億円以下の中小法人です。

(7) 従業員の教育訓練費  (17年4月〜19年3月までの開始・事業年度で適用)
 
 教育訓練費は、従業員に係る研修参加費・外部講師料・外部施設利用料などです。
 資本金1億円以下の青色申告法人で、法人税額の10%を限度として、次の区分で計算された額が税額控除されます。

  (前2年間の教育訓練費の平均と比較して)
 
*  増加率が40%以上 → 当期の教育訓練費 × 20%
*        ”   未満 → 同費用 × 増加率 × 50%

(8) 同族会社の留保金課税  
 
 

 

(18年4月開始年度分からは、)
*
下記の株主等1人以下に改正
*
下記の自己資本比率50%以下の適用除外は廃止。
*また設立10年以内の適用除外も廃止。
*なお経営革新計画の承認は、2年延長

(18年3月開始年度で、例えば19年2月決算までは、)
青色申告の同族会社(株主等3人以下の持株割合が50%超)で、次のいずれかに該当する場合は、留保金課税は停止されています。
 
a 資本金1億円以下の会社で、前期末の自己資本比率が50%以下の場合
(社長等の同族関係者からの借入金は、自己資本に含まれます。)
b 設立10年以内で、次の中小企業者   (中小企業基本法)
 
資本金
従業員
* 製造業・建設業・運送業
飲食業、その他の事業
3億円以下
300人以下
* 製卸売業
1億円 ”
100人 ”
* 小売業
5,000万円 ”
50人 ”
* サービス業
100人 ”
c 「中小企業新事業活動促進法」に基づいて、経営革新計画の承認を都道府県から受けた事業年度
 
(参)  「中小企業新事業活動促進法」は、経営革新支援法・新事業創出促進法・ 創造臨時措置法の3法が整理統合になりました。
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