4. 給与と賞与の計算の仕方

(1) 給 与  

例  題
総支給額200,000円(基本給195,000円、通勤費が片道5kmで5,000円支給)で扶養親族が1人の場合  (40歳未満の場合)
 

1. 社会保険 法定通知金額が 200,000円できます。
健康保険   
9,960円
厚生年金 
16,766円
雇用保険  
   
1,000 円  

2. 非課税交通費(下表参照)
通勤費 5,000円のうち非課税になるのは 4,100円

3. 源泉所得税

総支給額
 
社会保険合計
非課税交通費
 
200,000
(9,960 + 16,766 + 1,000)
4,100
168,174

金額 168,174円、扶養1人で「給与所得の源泉徴収税額表」より算出
税額表は、毎年税務署から会社へ送付されていますが、お手元に 無い場合は、当事務所又は各税務署までお問い合わせください。

  源泉所得税  2,000 円


4. 支給額
総支給額
 
社会保険合計
源泉所得税
支給額
200,000
(9,960 + 16,766 + 1,000)
2000
170,274
   (注)住民税の特別徴収がある場合には、住民税額分も差し引きます。

非課税交通費
 通勤交通費には、所得税の非課税の枠が定められているので、非課税枠を超えた場合には、超えた額が給与として取り扱われ、所得税の課税対象になります。

通勤手当(1ヶ月あたり)の所得税法上の非課税限度額 
区    分
非課税限度額
電車やバスなどの
交通機関を利用
通勤手当として現物支給
通勤手当として支給
合理的な運賃額
最高 100,000円
自動車などを
利用している

片道45km以上

24,500円
片道35km以上45km未満 20,900円
片道25km以上35km未満 16,100円
片道15km以上25km未満 11,300円
片道10km以上15km未満 6,500円
片道 2km以上10km未満 4,100円
片道 2km未満 全額課税




   

 
   
     
   
             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   



   

 
   
     
         
               
               
               
               
               
               
               
               






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