D.労務相談

6. その他労基法では〜

(1) 慶弔休暇の賃金は?
 
 慶弔休暇など労基法外の休暇は賃金の支給義務はありませんがそれぞれの事情で異なると思います。

(2) 管理職の残業手当・休日手当等
 
 労基法は、「管理職については、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しない。」と定めています。但し、これは経営者と一体となって事業経営に当たる部長、工場長、店長などに限られます。
しかし、深夜業(夜10時から朝5時)の割増賃金は適用になります。

(3) 退職規定のない場合の退職金
 
 労基法では、退職金の支給は義務づけてはおりません。
退職金の支給基準もなく、支給をしたり・しなかったりといった状況では支給の義務はありません。
 但し、就業規則などで退職金規定を定めたり、退職金規定は無いが一定の基準で支給することが確立した慣行となっている場合は 使用者に退職金の支給義務はあります。


7. パートさんが実力を発揮すれば〜

 家庭的な事情や時間的な制約でパート時間給に甘んじなければならない「やる気のある人」も多いものです。 採用では、「やる気と熱意」があれば問題は少ないと思います。

(1) 採用の際
 
年齢は、子育てが一節目を迎えた40歳前後からを検討します。
働く動機がしっかりしているかどうかを確認します。

(2) やり甲斐給
 
固定プラス出来高給・賞与・退職金制度など

(3) 責任
 
補助だけでなく業務を任せることを考えた育成・指導