D.労務相談

5. 有給休暇の相談では〜

(1) 有給日数
 
勤続6ヵ月超から10日間 (所定労働日の8割以上出勤)
一年ごとに一日加算し、最長20日間(      〃     )
(繰越も2年間で、あと消滅してしまいます。)

(2) 時期変更
 
 就業規則に定めた用紙による本人の申請によって有給日の指定が行われますが、業務に支障をきたすときは時期変更を求めます。
 公平な人数制限基準では、金曜・月曜に限らずどの曜日でも同じくすべきで、休暇の重要性や申込日などの優先順位 が必要でしょう。

(3) 後日の休暇振替え
 
 病気やけが等で休んで、後日これを有給休暇に振替えることは原則としてできません。(労使合意があれば可)

(4) 休暇の買上げ
 
労基法で定められた休暇日数は、買上げは認められていません。 (会社独自に決めた法律を超える分があれば可)

(5) 賞与算定
 
 有給休暇の使用率を賞与計算に反映させることは、その支給額に著しい影響がない限り認められます。(有給日が欠勤扱い)
 但し、有給を取得しない場合は特別の賞与を出す旨の契約は公序良俗に反するでしょう。






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