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【D.労務相談 】
4. 厚 生 面
で比較的多い相談は?
(9) |
残業手当などのQ&A (労務センター、16年4月会報「ゆとり」より) |
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Q1
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2時間遅刻した従業員が、2時間残業した時は? |
A
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遅刻した時間と残業時間は、相殺できます。
よって、残業2H - 遅刻2H = 残業手当 0 となります。
* 但し給与規定の定めにより、相殺しないで支給することは自由です。 |
Q2
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所定労働時間6Hのパートさんが、2H残業した時は割増賃金が必要です
ですか? |
A
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通算労働時間が8Hまでは、割増賃金の必要はありません。
* 但し給与規定の定めにより、割増支給することは自由です
。
この例では残業時間が2Hを超えた場合は、その超えた時間が25%の割増賃金が必要です。 |
Q3
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急な休日出勤してもらったので代休を与えたいが? |
A
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急な休日出勤で代休を与える場合の休日割増は35%です。
但し、事前に振替休日を本人に通知して、同一週内で振替える休日振替制度を採用する場合は、割増賃金ではなく通常賃金の支給となります。
なお次週以降に振替えると25%の割増が必要になる場合があります。
* 但し給与規定の定めにより、割増支給することは自由です
。
* 事前通知は、休日に出勤する時間前までに通知します。
* 同一週内とは、一週40時間を越えない計算で振替日を決めます。
(年間変形、月変形労働時間制は会社ごとに対応) |
Q4
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当社は、土曜と日曜日の週休2日制ですが、そのどちらかに出勤した場合には
35%の休日割増が必要ですか?
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A
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35%の休日割増は週1日の法定休日となり、他の休日割増は25%となります。
例えば会社で日曜を法定休日と決めた場合は、日曜日の割増が35%で、土曜日の割増は25%となります。
* 但し給与規定の定めにより、両日とも35%の割増支給することは自由です
。 |
Q5
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年次有給休暇日に急きょ出勤してもらった場合の賃金の割増しは? |
A
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年次有給休暇は休日でないので、通常賃金の支給となります。
* 但し給与規定の定めにより、割増支給することは自由です
。 |
Q6
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休日出勤で通常残業(深夜除く)となった場合の割増はどうなりますか? |
A
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休日割増だけの35%となります。
但し休日割増35%に、通常残業割増25%は加えませんが、夜10時〜朝5時の深夜残業割増25%は加算します。 |
Q7
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交代勤務制で、もともとの所定労働時間が深夜の者の割増は? |
A
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夜10時以降〜朝5時までが深夜割増25%となります。
例えば日中から深夜残業になれば、通常残業割増25%と深夜残業割増25%を加えた50%の割増となります。 |
(注意) 次のような事例はダメですよ!
1,
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例えば遅刻3回(計3H)で1日分の賃金カットはできません。 |
*
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賃金カットは一回の制裁に対して、一日の平均賃金(3ヵ月の総賃金/総日数)の1/2までの額とされ、
1ヵ月に数回の制裁でも1ヵ月の賃金の1/10が限度とされています。
例えば一日の平均賃金が1万円なら、1回の制裁につき減給は5,000円(1/2限度)
また一ヵ月の平均賃金が30万円なら、6回の制裁で減給は30,000円(1/10限度) |
2,
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15分以内の残業時間の端数は、毎日切捨てはできません。 |
*
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1ヵ月の残業時間を合計して、その端数となる15分の切捨ては可。 |
3,
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名ばかりの管理者にして残業代を払わないのはダメです。 |
*
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管理職かどうかの実態判定は、経営者と一体となって事業経営に当たる者で、例えば店長、工場長、部長などが該当します。
労基法では、「管理職については、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しない」と定められていますので、一般の残業割増
25%はありませんが、夜10以降〜朝5時までの深夜割増賃金25%の適用はあります。
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4,
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完全歩合給を採用した場合で、売上ゼロの時に給料もゼロはダメです。
(外部委託制を除く) |
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最低賃金法の規定から、月給制及び日給制または時間給制で比較検討。
→福島県の最低賃金
/ →最低賃金の計算法 |
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(10) |
従業員の退職金準備は〜 (中退金) |
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イ 国 の 制 度 |
「中小企業退職金共済法」という法律に基づいています。 |
ロ 加 入 会 社 |
業種により異なりますが、ほとんどの中小企業は入れます。
(従業員数が300〜50名以下または資本金が3億〜5千万以下) |
ハ 加入従業員の注意点 |
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個人企業で事業主とその配偶者は加入できません。
但し、配偶者以外の同居親族で、一般従業員と同様の扱いならOK !
(尚、青色専従者の掛け金は経費になりません。)
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* |
会社の役員も原則として加入できません。
但し、使用人兼務役員は加入できます。 |
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また使用人から役員に昇格した場合は、使用人兼務役員なら加入継続ができますが、それ以外は使用人退職の扱いになります。 |
二 新
規 助 成 |
初めて事業所が加入するときに、加入後4ヵ月から掛金の1/2(5,000円限度)が一年間、国から助成されます。
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ホ 増
額 助 成 |
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合にその増差額の1/3を増額月から一年間、国が助成します。 |
へ 規定ひな型 |
中退共だけの退職金規定のひな型あり |
ト 税法の扱い |
* |
掛金は、会社と個人事業で経費となります。
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* |
任意の解約手当金は一時所得となります。(経費はゼロ扱い) |
* |
60歳以上・一時金・退職所得 |
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ホ
退職金額表 |
掛金の種類は5,000円〜30,000円の16種類で、一週間の労働時間が30時間未満のパート等には2,000・3,000・4,000円の種類があります。 |
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(14年11月以降の掛金に適用し、予定運用利回りは1%)
基本退職金額表
掛金月額
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5,000円
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10,000円
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20,000円
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30,000円
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納付年数
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5年
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304,100
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608,200
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1,216,400
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1,824,600
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10年
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632,800
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1,265,600
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2,531,200
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3,796,800
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20年
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1,333,300
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2,666,600
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5,333,200
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7,999,800
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30年
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2,106,550
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4,213,100
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8,426,200
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12,639,300
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* |
1年未満(11ヵ月)は、支給されません。(過去勤務掛金は支給)
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2年未満(12〜23ヵ月)は、掛金額を下回る支給となります。 |
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2年から3年6ヵ月(24〜42ヵ月)は、掛金相当分の支給となります。 |
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3年7ヵ月以上は、掛金に運用利息が加算されます。 |
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■ お申し込みは、各商工会議所・中小企業相談所、郡山はTEL921-2621 |
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