A.会社と個人事業での共通相談

10. 困った!延滞債権の回収はどうするの?

                              
 内容証明郵便  少額訴訟(60万円以下)

                               (60万円超は、支払督促へ)

(1)こまめな集金 先ず最初に、こまめな支払い催促を何度も訪問と電話で行い集金します。 また、小切手があれば先日付小切手で枚数と日付を分けることも必要です。 (手形は、金額を分けてサイトを短くすることも)
 
(2)借用書 何度かの話合いから相手の資金繰り状況を判断し、売掛金等を公正証書による  借用書に切替えます。 その際に役員の個人保証は必要です。 (毎月の支払いを口座自動引落しの手続きも検討します。)
 
(3)手形の書換え 書換えの条件として、一部現金内入れとし、残額を短いサイトで手形の書換えに応じます。 (少しの現金払いもできなければ、要注意) また書換えの際には、社長個人の手形保証を自署押印してもらいます。
 
(4)支払督促
   
(支払命令)
内容証明など再三催促しても全く支払ってくれず誠意が無いときは、書類が揃っている 売掛金や貸付金は、相手方である債務者の簡易裁判所に支払 督促の申立てをします。
尚、手続きは行政書士さん等に依頼して、売掛金の請求書控えや借用書などのコピーを添付します。(相手方が法人の場合は、法人の登記簿謄本が必要)

 また、債務者に支払命令が送達されて2週間が経過した日から30日以内に 仮執行の宣言の申立てをすることで強制執行をすることができます。 尚この支払督促は、主に金銭債権の請求などの場合で、賃料の増額請求や家の明渡しなどにはできません。
 
(5)仮差押え 債権保全の緊急性から、商品や車輌・機械又は不動産などの仮差押え手続きをします。  尚、手続きは司法書士さん等に依頼して、売掛帳、借用書、手形のコピーなどこちらの書類だけ 添付して、必要な保証金(債権額の1割〜3割)裁判所に供託します。
 
(6)商品等引き揚げ 納品した商品等が残っていれば、承諾書に署名をもらい*商品を引き揚げます。  尚、承諾書では代金の不払いで売買契約を解除することを文章化し役員又は役職者の署名をもらいます。 (詐害行為などにならないように注意します。)
 
(7)債権譲渡 無資産の場合でも売掛金等があれば、これを譲り受けます。 その債務者との*債権譲渡書 と その売掛先への*債権譲渡通知書が必要です。

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