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【60万円までの金銭トラブルなら少額訴訟】
(会社では、主に少額の売掛金や貸金の回収に活用)
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60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルについて、相手方の簡易裁判所に訴えを起こし、原則として一回の審理でトラブルを解決するという手続きです。
(申し立てから判決までの期間は約4〜6週間ぐらいです)
☆ 60万円以上の債権(損害額)でも、60万円
までで訴えるのであればこの
訴訟を利用できます。 |
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1. |
60万円以下の金銭債権であること
<対象となる主な金銭債権>
・ 売掛金・少額の貸付金・賃 金
・ ホテルなどの宿泊代金・飲食代
・ 軽い物損事故などの賠償金・慰謝料
・ 敷金、保証金・請負代金など |
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2. |
利用回数が制限されている
同じ簡易裁判所への申し立ては年に10回までに制限されます |
3. |
審理は原則として1回
準備書類としては、契約書・領収書・借用書・写真などの関係する書類
(相手方が法人の場合は、法人の登記簿謄本)
証拠調べ、審理は第1回口頭弁論期日で終了 |
4. |
不服申し立ても制限される
控訴・上告は用意されていない。不服がある場合は判決をした簡易裁判所に異議申し立てができます。 |
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訴状と一緒に裁判所に納めます。
・申立て手数料(収入印紙) |
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訴 額
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〜10万円
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〜20万円
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〜30万円
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〜40万円
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〜50万円
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〜60万円
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手数料
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1,000
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2,000
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3,000
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4,000
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5,000
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6,000
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・相手の呼出しに必要な費用(郵便切手)
被告1人の場合 約4,000円 |
判決が出ても相手が支払ってくれないときは強制執行の手続をとるようになります。
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ただし、少額訴訟ではできる限り払いやすいように、分割払いや支払猶予期限をつけたり、柔軟な支払方法
の配慮がされています。 |

簡易裁判所の窓口へ行って少額訴訟の用紙をもらってきてみましょう。
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☆訴えを起こす前に内容証明を☆
時効の中断、事実関係の確認のためにも、先ずは内容証明郵便を
お勧めします。
なお時効の中断には、内容証明郵便による催告をし、それから
6ヵ月以内に支払督促や訴訟といった法的手続きを裁判所に行えば、
内容証明郵便による催告の時に遡って、時効が中断します。
それから当事務所にて作成した内容証明郵便には、行政書士の
名前と印が入ります。 |
資料・内容証明 |
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お問い合わせ
根本正子行政書士事務所 |
TEL 024-945-7851
FAX 024-945-7131 |
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