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10.個人事業主さんの節税
「よくある相談」、個人事業(5) 参照
11. 社長さんなどの退職金準備(小規模企業共済)
(1) |
加入資格
次の会社の役員または個人事業主
商業・サ-ビス |
常時従業員5名以下 |
建設・製造業等 |
〃 20名以下 |
(注) 家族専従者や保険外務員等は除かれますので、ご注意下さい。
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お申し込みは
各商工会議所(郡山はTEL921-2621)又は金融機関等
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(2) |
メリット
税金負担が軽減されながら、計画的に退職金の準備ができる。
1) |
共済金は、一時払い又は分割払いで受取れ、退職所得又公的年金等の雑所得扱い。
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2) |
掛け金が全額所得控除の対象となる |
課税される
所得金額
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加入前の税額
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月額70,000円
(年額 840,000 円) の場合
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加入後の税額
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減税額
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所得税
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住民税
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所得税
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住民税
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300万円
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202,500円
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300,000円
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118,500円
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216,000円
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168,000円
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500万円
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572,500円
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500,000円
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404,500円
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416,000円
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252,000円
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1,000万円
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1,764,000円
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1,000,000円
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1,486,800円
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916,000円
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361,200円
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※掛け金は最高7万円・年額84万円、年払・半年払いあり、掛け金の増減可
※節税額は、年間掛け金の20%〜30%ぐらいの方が多いでしょう。
〜195万円以下の所得税率は5%
課 税 所 得 |
所得税税率
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住民税税率
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195万円超〜330万円以下 |
10% -97,500
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10%
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330万円超〜695万円以下 |
20% -427,500
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10%
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695万円超〜900万円以下 |
23% -636,000
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10%
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900万円超〜1800万円以下 |
33%-1,536,000
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10%
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1800万円超〜 |
40%-2,796,000
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10%
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(3) |
欠 点
1) |
途中で任意解約すると、加入期間に応じ返戻金が減額されます。
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(注) |
12ヵ月未満の場合
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解約返戻金なし |
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12ヵ月以上〜 |
80%〜 |
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20年〜 |
100%〜 |
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2)
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解約時の年齢が65歳未満の場合は一時所得として確定申告しなければなりません
その際、掛け金は一時所得の申告上の経費にはなりません。 |
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