10.個人事業主さんの節税

  「よくある相談」、個人事業(5) 参照


11. 社長さんなどの退職金準備(小規模企業共済)


(1) 加入資格

次の会社の役員または個人事業主

商業・サ-ビス 常時従業員5名以下
建設・製造業等   〃  20名以下

(注) 家族専従者や保険外務員等は除かれますので、ご注意下さい。

詳細の確認

小規模企業共済制度Q&A
   


お申し込みは
  各商工会議所(郡山はTEL921-2621)又は金融機関等



(2)


メリット
税金負担が軽減されながら、計画的に退職金の準備ができる。

1) 共済金は、一時払い又は分割払いで受取れ、退職所得又公的年金等の雑所得扱い。
2) 掛け金が全額所得控除の対象となる

課税される
所得金額
加入の税額
月額70,000円
(年額 840,000 円) の場合
加入の税額
減税額
所得税
住民税
所得税
住民税
300万円
202,500円
300,000円
118,500円
216,000円
168,000円
500万円
572,500円
500,000円
404,500円
416,000円
252,000円
1,000万円
1,764,000円
1,000,000円
1,486,800円
916,000円
361,200円

掛け金は最高7万円・年額84万円、年払・半年払いあり、掛け金の増減可

節税額は、年間掛け金の20%〜30%ぐらいの方が多いでしょう。

 〜195万円以下の所得税率は5%

課 税 所 得

所得税税率
住民税税率
195万円超〜330万円以下
10%  -97,500
10%
330万円超〜695万円以下
20% -427,500
10%
695万円超〜900万円以下
23% -636,000
10%
900万円超〜1800万円以下
33%-1,536,000
10%
1800万円超〜
40%-2,796,000
10%



(3)


欠 点
1) 途中で任意解約すると、加入期間に応じ返戻金が減額されます。
 
(注)

12ヵ月未満の場合

解約返戻金なし
  12ヵ月以上〜 80%〜
  20年〜 100%〜


2)


解約時の年齢が65歳未満の場合は一時所得として確定申告しなければなりません
その際、掛け金は一時所得の申告上の経費にはなりません。


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