18. 社長さんからの贈与          ※ 相続時 ・精算課税
                              
(2,500万円の贈与)
 

(1)

持株や会社への貸付金を贈与
             (相続開始と同一年の贈与は相続申告となり、贈与申告はありません。)

 贈与税の基礎控除額は110万円ですので、相続税対策等が必要な社長さんの自社の持株評価額や会社への貸付金の贈与をする場合に活用されたらいかがでしょうか。

贈与金額
贈与税
実 質
110万
0
200万
9万
4.5%
300万
19万
6.3%
500万
53万
10.6%

(2)

社長さんの配偶者へ、自宅等の贈与
             (相続開始と同一年の贈与は贈与申告となり、相続申告はありません。)

 相続税評価額で2,110万円までが無税で、超えた部分に贈与税が課せられます
また、評価額次第ですが土地・建物の持分を贈与して共有登記するなど色々な方法があります。
適用要件としては、戸籍上の婚姻期間が20年以上の場合です。
 

贈与金額
贈与税
実 質
2,110万
0
0%
2,500万
53万
2.1%
3,000万
231万
7.7%

   
※ 相続開始前3年以内の贈与でも、相続税の課税対象となりません。


(3)

社長さんの子供へ、住宅取得資金の贈与
      (相続開始と同一年の贈与は相続申告となり、贈与申告 はありません。)

 
子供や孫のマイホ-ム取得を援助する為に資金を贈与する場合には、贈与税の軽減 や非課税適用について、お問い合わせ下さい。
 




back