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建設業許可


イラスト4. 一般建設業許可と特定建設業許可〜下請金額による区別

 建設工事の発注者から直接請負う金額には制限はありませんが、特定建設業許可を受けていない者は、一件の建設工事について下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)の下請契約を締結して施工することはできません。


5. 建設業許可の区分と手数料

許可の区分
どのような場合か
登録免許税
許可手数料
国土交通大臣の許可 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合 新規 15万円 更新 5万円
追加 5万円
都道府県知事許可 一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合   新規 9万円
更新 5万円
追加 5万円


6. 建設業許可を受ける要件

 1.
常勤の経営業務管理者がいること 。
2.
専任技術者を営業所ごとに置いていること 。
3.
請負契約に関して誠実性を有していること 。
4.
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること 。
5.
欠格要件に該当しないこと 。



要件具備のノウハウ。

質問 「経営業務管理責任者の要件に該当する人が会社役員にいないんですが・・?」
解答 <会社の場合>
(1) その資格のある人をトレードします。
 他の会社の役員  登記簿謄本で5年の実績を証明
 自営で建設業を営んでいる人  市役所所得証明、税の申告書などで5年の営業を証明
(2) 会社役員(必ずしも代表取締役でなくてもよいが監査役ではだめです。)に入れて役員登記をします。
 その他に常勤性を証明するものとして社会保険や住民票等が求められますので法的手続はきちんとしましょう。
(3) 経営管理者として大いに活躍してもらいます。
(4) 5年たてば申請人(代表取締役や取締役)に資格ができることになります。

<個人の場合>
建設業を個人で営んでいる場合はその事業主は「経管責任者」としての経験が認められます。確定申告書控、市役所の所得証明(給料証明ではNO)工事請負契約書などで証明します。
事業主の死亡などによって配偶者やご子息が許可を取るときは「経管責任者に準ずる地位にあった者」として7年の証明を出すようにします。(確定申告書の専従者等、)

質問 「専任技術者が辞めてしまって困ってるんですが・・・?」
解答 この場合の救済措置はありませんので2週間以内に代わりの者を確保します。 さもないと廃業届になります。そこで・・・・
(1) 同じようにその資格のある人をトレードします。
(2) その際、国家資格証明書、実務経験証明書 常勤性を証明するものなどを提出。
(3) 他の許可業者の専任技術者になっていなことを必ず確認。
(本人は辞めたつもりでも、てつづき遅れで技術者に入力されたままの場合があります。)

質問 「自己資本500万円」要件の具体策は?
解答
(1) 新設法人の場合―有限会社でも資本金を500万円以上にして設立します。
      特定建設業を受ける予定の時は4,000万円以上にして設立します。
(2) 既設の会社では自己資本額が500万円以上であることが必要です。
    (許可申請直前の決算書総資産額から総負債を引いた額で判断)
  これを欠いた場合増資などによって自己資本額のアップをします。
  資金調達能力の判断材料として融資証明書などが求められることがあります。
(3) 更新の時は過去5年の実績が評価されるのでこの要件はありません。
    (ただし特定建設業は、自己資本等財産的特別要件が必要です)


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