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4.
一般建設業許可と特定建設業許可〜下請金額による区別
建設工事の発注者から直接請負う金額には制限はありませんが、特定建設業許可を受けていない者は、一件の建設工事について下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)の下請契約を締結して施工することはできません。
5. 建設業許可の区分と手数料
許可の区分
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どのような場合か
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登録免許税
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許可手数料
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国土交通大臣の許可 |
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合 |
新規 15万円 |
更新 5万円
追加 5万円 |
都道府県知事許可 |
一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合 |
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新規 9万円
更新 5万円
追加 5万円 |
6. 建設業許可を受ける要件
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