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【解説】
経営業務管理責任者とは
1. |
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(営業取引上対外的に責任を有する者で建設経営を総合的に管理できる者)としての経験を有する者。
具体例 |
法人の役員、個人の事業主又は支配人 支店長、営業所長等の地位
にあって経営業務を総合的に管理した経験ある者 |
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2. |
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者またはそれに準ずる地位
にあって7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
(同時期に複数の業務について経営経験があってもこれを通算することはできない)
具体例 |
一定規模の企業の部長、個人企業の事業主に次ぐ者
*以上いずれも商業登記簿謄本、役員欄閉鎖謄本、以前受けていた建設業の番号、確定申告書
注文書発注書等を提出して証明 |
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3. |
経営業務管理責任者が常勤していること
*保険証、住民票、公共料金の領収証、社会保険等資格取得届等によって証明します。
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他の法人の代表取締役になっている者(非常勤であっても)はだめです。 |
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専任技術者が常勤していること
1. |
その建設業に関して種類別指定学科を修めて高等学科を卒業した後5年以上の実務経験を有するもの、
又は同様に大学を卒業した後3年以上の実務経験を有するもの。 |
2. |
その建設工事に関し10年以上の実務経験を有するもの。 |
3. |
旧実業学校卒業程度検定規定による検定で建設省令で定める学科に合格した後3年以上の実務経験を有するもの。
その建設工事に関し旧専門学校卒業程度検定規定による検定で設省令で建定める学科に合格した後5年以上の実務経験を有するもの |
4. |
その建設業に応じ法で定める国家資格等を有する者。
(例、建築施工管理技士、建築士、電気工事士、職業能力開発促進法による技能検定に合格し実務経験を有する者等)
以上の技術者の常勤性を社会保険証や出勤簿等によって証明しなければなりません。
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誠実性
法人、役員、支店又は営業所の所長あるいは個人の代表者や支配人が請負契約について不誠実な行為をする虞が明らかな者でないことが必要です。
財産的基礎 〜次のいずれかに該当すること
1. |
自己資本が500万以上。有限会社は500万以上の資本金で設立しましょう。 |
2. |
500万円以上の資金調達能力のあること〜銀行からの融資証明書、残高証明書等 |
3. |
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
但し、これらの要件を満たしていても倒産することが明白の場合は許可されません。 |
欠格要件(法8条)に該当しないこと。
1. |
許可申請書またはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載がありまたは重要な事実の記載が欠けているとき。 |
2. |
成年被後見人、被補佐人、もしくは破産者で復権を得ない者 |
3. |
不正の手段により許可を受けたこと等により建設業の許可を取消され、またその許可取消処分を免れるため廃業の届出をした日から5年を経過しない者 |
4. |
その届出にかかる役員等であった者がその届出の日から5年を経過しない者。 |
5. |
禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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等、いくつかの欠格要件があります。
特 定 建 設 業
特定建設業の許可を受けるには一段と要件と義務が加重されます。(法第15条)
1. |
技術者の要件の加重
営業所ごとに次のいずれかの専任技術者を置くこと。
イ、
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*指定建設業にあっては技術者の要件を一級国家資格者等に限定。 |
ロ、
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それ以外の21業種の建設業にあっても一般建設業の技術者としての要件にさらに「発注者から直接請負、その請負代金の額が4,500万円以上の工事に関し、2年以上指導監督的実務経験を有する」技術者であること。
(但し、この請負金額についてはS59年10/1以前、H6年12/28以前のものについては特例あり) |
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*指定建設業 土木工事、建築工事、電気、管工事 鋼構造物工事、舗装工事、造園工事 |
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2. |
財産的基礎要件の加重
具体的判断〜次の基準のすべてに適合していること。
イ、
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欠損の額が資本金の額の20%を越えていないこと。 |
ロ、
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流動比率が75%以上であること |
ハ、
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資本金の額が2,000万円以上でありかつ自己資本の額が4,000万円以上であること。 |
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*許可申請更新の際に提出される財務諸表を資料として判断
*許可の期間中に基準に適合しない状態が生じても現在は
すぐには許可取消にはならない。 |
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