4. 11%の持ち株が、他人の場合 |
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*持株割合及び議決権が、社長及びその親族が90%未満の場合は、
損金不算入はありません。 (特例有限で10%以上の帳簿閲覧など少数株主権あり)
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(1) |
社長等親族で持株及び議決権100%の場合は、持ち株を親族以外の知人等へ11%の引き受けが可能か否か・?(議決権のある普通株) |
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(引受例)
イ |
同業者又は異業種の知人社長との株式の持ち合い。 |
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a 業務提携ができるか否か |
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b 株主として、総会出席とし議案を決議してもらう。(議事録保存) |
ロ |
親しい知人への贈与または譲渡。 |
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a 社外の立場から、総会出席とし議案を決議してもらう。(議事録保存) |
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(参-1)
租税回避行為は、通常では有り得ないような異常な取引や不自然・不合理な行為ですが、持ち株の異動は通常ある行為で、役員給与の個別規定(法35・令72・72-2)に照らして判断することになります。 |
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(参-2)
節税する為に、持ち株を合法的に異動する行為について・・・私見 |
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節税する事は、事業経営において経済合理性がある事ですから、通常行為が個別規定で合法である場合に、さらに同族会社の行為計算の否認規定(法132)の登場は、その個別規定の存在を無くし、法自体がおかしなものとなります。 |
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なお個別規定で定められていない事柄や定めが明確でない場合は、同族会社の行為計算の否認規定の登場で、その取引や行為等が判断されます。 |
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(2) |
自社株の11%評価額を計算 |
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イ |
(資本金+累積利益又は▲累積損失)×11%の概算評価の計算へ |
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* 資本の部がマイナスになっていれば、通常は株式ゼロ評価 |
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* 特例有限会社は、資本金300万〜500万円が多い |
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* 株式会社は、新・会社法施行の前は資本金1,000万円以上 |
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ロ |
減資する場合----新・会社法では資本金1円など〜
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1)減資できる会社 |
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* 対外的な取引において、資本金の額の影響を受けない会社 |
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* 不動産賃貸業など、業種的に資本金のこだわりが無い会社 |
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* 銀行借入れ等が無く、自己資本比率の考慮がいらない会社
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2)減資の効果 |
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* 持ち株の評価が下がります。 |
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* 現在の株主である社長等は、会社から減資額を一括又は分割で
現金の払い戻しを受けます。 |
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(3) |
贈与または売買による持ち株異動 |
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イ |
贈与は、年間一人につき110万円まで非課税
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* 必要書類は、贈与証書・取締役会議事録など
(持ち株異動承認)、贈与税の申告書
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ロ |
売買は、時価評価額−売買金額<110万円
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1) |
知人ゆえに低額譲渡した場合に、株式時価評価額と譲渡価額の
差額が、110万円以下なら贈与税は非課税です。
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2) |
譲渡価額が当初の出資した株式取得費より低い場合は、儲けが無い
ので譲渡所得はゼロとなり所得税は掛かりません。
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* 必要書類は、譲渡契約書・取締役会議事録など(持ち株異動承認)
所得税の確定申告書、贈与税の申告書 |
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