( 旧法 ) 18年4月開始事業年度分は、下記
の1,600万円は、800万円として計算
概要としては、次の計算の3年分の平均で判定します。
(例) 19年4月開始・20年3月決算から〜
社長の給料+会社の所得+欠損金控除 > 1,600万円超の場合
但し、上記金額が1,600万円超で3,000万円以下の場合には、
社長の給料割合が上記金額の1/2以下の場合は、全額損金算入
で対象外です。 (なお3,000万円超は、適用あり)
* 欠損金の繰越控除の加算の有無
イ 平成15年4月1日前に開始した事業年度分で生じた
欠損金を、その後の事業年度で繰越控除しても加算なし。
(例えば、16年2月決算までに生じた欠損金)
ロ 上記以外は加算あり。
(例えば、16年3月決算から生じた欠損金)
* いくつかの会社の社長給料がある場合は、個々の会社ごとに
上記の計算で判定し、該当する会社だけ損金不算入計算を行い
ます。
(不算入計算の仕方)
いくつかの会社の社長給料を合算して、損金不算入の対象と
なる給与所得控除額を計算して、各会社に按分します。
そして該当会社だけ、その按分額が損金不算入となります。
また個々の会社の社長給料ごとの給与所得控除の計算
では、損金不算入額が上記按分より多くなり不利です。
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