【役員給与の損金不算入、対策について】
 

       
( 旧法 )  18年4月開始事業年度分は、下記
               の1,600万円は、800万円として計算


 
概要としては、次の計算の3年分の平均で判定します。
    (例) 19年4月開始・20年3月決算から〜

 
社長の給料+会社の所得+欠損金控除 > 1,600万円超の場合 


   
但し、上記金額が1,600万円超で3,000万円以下の場合には、
  社長の給料割合が上記金額の1/2以下の場合は、全額損金算入
  で対象外です。  (なお3,000万円超は、適用あり)


   
* 欠損金の繰越控除の加算の有無

    イ 平成15年4月1日前に開始した事業年度分で生じた
      欠損金を、その後の事業年度で繰越控除しても加算なし。
       (例えば、16年2月決算までに生じた欠損金)     

    ロ 上記以外は加算あり。
       (例えば、16年3月決算から生じた欠損金)     

  
 * いくつかの会社の社長給料がある場合は、個々の会社ごとに
    上記の計算で判定し、該当する会社だけ損金不算入計算を行い
    ます。
          (不算入計算の仕方)
      いくつかの会社の社長給料を合算して、損金不算入の対象と        
      なる給与所得控除額を計算して、各会社に按分します。
      そして該当会社だけ、その按分額が損金不算入となります。
      
      また個々の会社の社長給料ごとの給与所得控除の計算
      では、損金不算入額が上記按分より多くなり不利です。
 
1. 増税額は、どのくらい?

2. 基本的な対策

3. 常勤役員の1/2が、他人の場合

4. 11%の持ち株が、他人の場合
5. 必要書類 (サンプル)
 
*株式・贈与証書

*株式・譲渡契約書

*取締役会議事録

*
株主総会議事録  (特例有限)