【新・社会法】
(資本金1円の株式会社も)

(2) 有限会社のままの場合
 
有限会社の商号を今回の改正では、期限なしで使用できます。
                                (特例有限会社)
役員の任期がないので、役員改選登記がありません。 (人数も変更なし)
取締役会と監査役の設置はありません。
会計参与を置く規定はありません。
決算公告の義務はありません。

(3) 有限会社から株式会社へ変更する場合
  
(合資、合名、合同会社からも株式会社へ 組織変更できます。)
 
手続きの流れ

* 定款の名称変更 (有限会社から株式会社へ)
     ↓
* 有限会社の解散登記
     ↓
* 株式会社の設立登記
手続き費用  (登録免許税などが確定次第掲載へ〜)

(4) 現在ある株式会社のスリム化 (株式譲渡制限会社の場合)
 
役員の任期を延ばす場合には、定款を変更します。(費用は15,000円前後)
*  取締役 2年 → 10年へ (役員変更登記は10年に一回になります。)
*  監査役 4年 → 10年へ         ”
  

 
名義役員を減らす場合 → 取締役1名以上ですが、(注)変更費用
*  監査役は、置かなくてもかまいませんが、 (注)変更費用
*  定款を変更し、役員変更登記をします。
  ※ 変更費用 ・・費用対効果を考えて・・

(例) 登記簿の変更は、取締役会設置会社なし、監査役設置会社なし など      

注-1 取締役が3名未満で、監査役をなくす場合 → 155,000円前後
注-2 取締役が3名未満で、監査役を置く場合 →    110,000円 ”
注-3 取締役が3名以上で、監査役をなくす場合 →   95,000円  ”
注-4 役員の入替えで、取締役が3名以上で、監査役を置く場合 →45,000円前後
 
 
対外的な心配がない会社は、資本金を減らすことも可能です。

* 会社は、社長等からの借入金が増えるか貸付金を減らす
 会計処理もできます。
* 社長等の税金や社会保険の節約の検討も必要です。
 
* 先ず減資の前に決算公告をし、次に減資公告をします。
※ 手続き費用・例 ・・費用対効果を考えて・・合計20万円くらい
 決算公告60,000円、減資公告45,000円、登録免許税30,000円、手続き60,000円前後


資本金の5年間特例を受けている会社は、増資の必要は無くなりましたが、解散事由について定款の変更と解散事由を抹消する登記が必要です。
※ 手続き費用       登録免許税30,000円、手続き代35,000円前後

(5) 会計参与制度 (設置は任意ですが・・・金融機関から設置要請も?)
 
創設の目的は、中小企業の決算書等への正確性を持たせ金融機関等の第3者の信頼を得る為とされてます。

*  株主総会で税理士や公認会計士などが選任され、会計参与として役員登記を行います。
  (任期は原則2年ですが、株式譲渡制限会社は定款で10年も可能です。)
 
会計参与の責任は、故意又は重過失があった場合には、会社または第3者に対して無限の損害賠償責任を負います。(それ以外は、会社に対してのみ報酬の2年分)
 

(その他)

 a 合資会社の設立  (株式会社に組織変更もできます。)
 
 
b
 
 役員の人数と任期
 
* 取締役 株式譲渡制限会社は、1人以上
取締役会を置く場合は、3人以上
 
10年
2年
* 監査役 譲渡制限会社では、設置は任意
取締役会を置く場合は、1人以上
 
10年
4年
* 会計
参与
譲渡制限会社は、設置は任意
上記以外も        ”
 

10年
2年

c  現物出資 
不動産は鑑定評価を添付し、不動産以外は、税理士などの評価証明書を添付します。
 
d  役員の責任 (重大な過失が無い場合は、次のように限定できます)
* 代表取締役は、報酬の6年分
* 平取締役は、 ” の4年分
*   監査役は、  ” の2年分
社外取締役
 
e  インターネット公告
* 定款で定めることによりネット公告ができます。
それ以外は官報公告です。
 
f  廃止事項
* 株主名簿の記載により、株券を発行しないのが原則です。
ただし定款の定めにより、その発行をすることもできます。

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