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イ |
役員の任期を延ばす場合には、定款を変更します。(費用は15,000円前後)
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取締役 2年 → 10年へ (役員変更登記は10年に一回になります。) |
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監査役 4年 → 10年へ ” |
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ロ
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名義役員を減らす場合 → 取締役1名以上ですが、(注)変更費用
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監査役は、置かなくてもかまいませんが、 (注)変更費用 |
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定款を変更し、役員変更登記をします。 |
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※ 変更費用
・・費用対効果を考えて・・
(例) 登記簿の変更は、取締役会設置会社なし、監査役設置会社なし など
注-1 取締役が3名未満で、監査役をなくす場合 →
155,000円前後
注-2 取締役が3名未満で、監査役を置く場合 → 110,000円 ”
注-3 取締役が3名以上で、監査役をなくす場合 → 95,000円 ”
注-4 役員の入替えで、取締役が3名以上で、監査役を置く場合 →45,000円前後
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ハ |
対外的な心配がない会社は、資本金を減らすことも可能です。
* 会社は、社長等からの借入金が増えるか貸付金を減らす
会計処理もできます。
* 社長等の税金や社会保険の節約の検討も必要です。
* 先ず減資の前に決算公告をし、次に減資公告をします。
※ 手続き費用・例 ・・費用対効果を考えて・・合計20万円くらい
決算公告60,000円、減資公告45,000円、登録免許税30,000円、手続き60,000円前後
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二 |
資本金の5年間特例を受けている会社は、増資の必要は無くなりましたが、解散事由について定款の変更と解散事由を抹消する登記が必要です。
※ 手続き費用
登録免許税30,000円、手続き代35,000円前後 |
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