3.セーフティネット等の借入れ 
(国等による中小企業の金融対策)

(1) 会社再建の足掛かりとして活用
 
収入より支出の多い会社で、追加の借金や既存の借金返済の減額だけで会社の再建ができるわけではありませんが、目先の資金繰りや再建の足掛かりにできればと思います。
そして、その足掛かりから単月収支や3ヵ月収支等は、何としてもトントンにしなければなりません。社長一人だけではなく、社内及び社外の再建協力者と繰り返し協議し、商売そのものの作戦を練り直して具体的な行動に移していきます。
そうしなければ借金が増えるか又は借金ができなくて支払手形の残高も徐々に増え買掛金や未払金の支払いが内金払いとなり、給料支払いも遅れることになりかねません。

このような状況では、主要な仕入先や外注先に、既発生分の現在の買掛金・未払金等の残高について延払いや分割払いをすべきかどうかを検討し、  資金状態によっては12回〜18回前後の分割払いを粘り強くお願いします。 なお新規発生の買掛金・未払金等は、通常の支払いサイトで
支払うのが一般的です。
           
(仕入先・外注先からの借金・・・短期な支援要請)

(2) 日本政策金融公庫セーフティネット貸付)
   売上や利益が前期より減少又は回収や支払いのサイトの
変更があった場合並びに倒産した企業に対して50万円以上の売掛金がある場合などに申込みができます。

(3) 保証協会の保証による借入れ
 
A. 福島県の借換え保証(複数の保証協会付きの借入金の一本化による毎月返済額の減額)
 
制度保証    経営環境改善保証
  申込期間 22/3/31まで
  融資対象
* 保証協会の保証が付いている既存借入金を一本化し、返済期間(最長で15年以内)を延長することにより毎月の返済金額等が減額され、財務体質の改善が期待される者とされています。
(原則として、中小企業金融安定化特別保証よる借入金を除く)
  限度と
保証人等
5,000万円を限度とし、連帯保証人は1名以上とし、必要により担保提供

B.

セーフティ保証及び緊急保証(中小企業庁)
 
セーフティネット保証とは、売上高の減少や売上先の倒産等により経営に支障が生じている中小企業へ借入れ保証を別枠に設定した制度です。(中小企業信用保険法第2条第3項)
 
対象者例
5号
先ず、業況が悪化している指定業種該当し 、かつ最近3ヵ月の平均売上高が前年同期比で▲3%以上で市町村長等の認定を受けた者。(平成 20年11月から)

手続き 案内ー郡山市・商工振興課 TEL924-2251
* 認定申請書 2通
* 会社謄本、定款の写し
* 直近の決算書の写し
* 認定事由を証明する書面等

C. 中小企業庁の借換え保証(中小企業庁)
 
平成15年2月より実施され、複数の保証協会付きの借入金を一本化することにより毎月の返済額の減額等行うものです。
* 一般保証での借換え
a. セーフティネット保証の要件に該当しない場合で、追加的な借入れも受けられます。
b. 無担保で8,000万円、無担保・無保証人で1,250万円が限度です。

* セーフティネット保証での借換え
a. セーフティネット保証の要件に該当する場合は、事業計画書等が必要です。
b. 追加的な借入れを受けることもできます。
c. 保証される借入期間は、原則として10年以内

   
   


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