2.物納申請の手続き   国税庁手引き--物納の手続編・様式編・整備編

                           
延納・物納申請関係書類

 
                              
(一) 物納申請書の提出
 
 物納申請書は、物納しようとする相続税の納期限までに関係書類を添付して税務署に提出します。

それぞれの期限は、次のようになります。

 イ. 期限内申告の場合 申告期限 (死亡日から10ヵ月以内)
 
 ロ.
 
決定があるまでの期限後申告
または修正申告の場合
 
 
申告書を提出した日

 ハ.
 
更正又は決定による場合
 
 
更正又は決定通知書が発せられた日
の翌日から、1ヶ月を経過する日

 


(二) 納期限までに 物納申請書への添付書類
 
 イ. 金銭納付を困難とする理由書
   * 市町村等からの所得証明書を添付     

 ロ. 物納財産目録
 
 ハ. 公 図 と 住宅地図(所在図)

 ニ. 不動産の場合は、相続登記後の登記簿謄本
   * 実務的には、土地は地積測量図を納期限までに提出

 ホ. 賃貸している物件は、物納申請財産賃貸借関係書


(三) 上記申請時に必要に応じた書類を提出
 
 a. 土地の場合
 

1) 共通的な書類
 
 
* 地積測量図(実測地積が登記簿地積と異なれば、更正登記)
なお、この図面の境界線上に各々の隣地所有者の境界確認の自署押印と印鑑証明書の添付があれば、次の境界確認書は不要です。
 
* 境界線に関する確認書 
   (境界線に異議がない旨の各々の隣地所有者の自署押印)
なお隣接地が公共道路の場合は、この確認書に代えて「道路明示証」を その道路を管理する官公署に請求して交付を受けます。

2) 底地の場合は、上記1)に追加書類
 
 
* 建物登記簿謄本
* 土地賃貸借契約書のコピー
* 土地賃借人からの「賃借地の境界に関する確認書」 (自署押印)
* 預り敷金・保証金がある場合に、「敷金等に関する確認書」
(賃借人の自署押印)


 b. 建物の場合
 

1) 共通的な書類
 
 
* 建物図面
(平面図面で、縦・横の長さや建物から土地の各々の境界線までの距離 等を記入)
 
* 各階平面図 (各階の縦・横などの長さや面積を記入)

2) 賃貸物件の場合は、上記1)に追加書類
 
 
* 建物賃貸借契約書のコピー
* 建物賃借人からの「賃借地の境界に関する確認書」(自署押印)
* 預り敷金・保証金がある場合に、「敷金等に関する確認書」(賃借人の自署押印)
* 土地所有者へ「借地権の移転に関する承諾書」(土地所有者の自署押印)



(四) 境界確定の手順
 

立会いの依頼
現地での立会い
境界確定
後日、測量図面に隣地所有者の 署名捺印や印鑑証明書をもらいます。

道路境界明示申請書
(公道と接する場合)
官民の立会い
境界明示済証
交付を受けます。

法務局へ申請  (実測地積が登記簿地積と異なれば、更正登記が必要です。)
 

(注1) 所有者に連絡をとり、現地立会いと測量図面等への捺印や印鑑証明書の必要性について事前に理解を得て、現地での境界の確認を行います。
(注2) 税務署から物納申請の許可を早めに得るためには、上記の手順を測量士・司法書士の方々と事前に相談の上、相続税の税額確定までに済ませることができれば、許可されるまでの期間も短くなります。



(五)


申請の許可や却下
 

 イ. 許可された場合
 
* 物納が許可された場合には、「相続税物納許可通知書」が送付されますから、許可された物納財産、物納税額等を確認し、その通知書に定められた期限までに必要書類を税務署に提出します。
例えば、不動産の場合は、所有権移転登記承諾書や印鑑証明書の提出、国債の場合は、登録変更請求書の提出

*

納付が完了したものとして「物納財産収納済証書」が税務署から交付されますので物納金額等を確認してください。

 ロ. 却下された場合
 
* 却下された場合には、その理由を記載した「物納却下通知書」が送付されますから、他の財産に変更するか、他に適当な財産がない場合には、金銭一括納付の問題や若しくは延納に切替える問題が生じます。

*

税務署及び財務局の調査により、物納申請財産より他に、より適当な財産がある場合や管理又は処分をするのに不適当な場合には、物納申請財産の変更が求められます。

*

その場合、その変更要求の通知書を受け取った日から20日以内に、新たに物納に充てるようとする財産の種類及び価額等の必要事項を記載した申請書を提出するか、延納申請に変更しないときは、物納申請を取り下げたものとみなされますので注意が必要です。
(注)この場合  「物納申請みなす取下通知書」 が送付されます。

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