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物納申請財産が、税務署や財務局で「管理又は処分するのに不適当」と判断
される財産です。 (物納財産の変更が要求されます。)
イ. |
不適当な財産とされる共通事項
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抵当権や質権等の担保権の目的となっている財産 |
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所有権等で係争中の財産 |
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共有財産(共有者全員が、その全部を物納する場合は認められます。) |
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法令の定めで、譲渡制限がある財産 |
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ロ. |
不動産で不適当とされる場合
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売却できる見込みのない不動産
例えば、無道路地や崖地又は多数の者が利用している私道など
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買戻し特約登記や所有権移転の仮登記がある不動産 |
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境界線争い等の解決ができない土地 |
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預り保証金や敷金等の債務のある賃貸物件
(国が当該債務の引継ぎをしない場合を除く。)
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借地・借家契約の円滑な継続が困難な不動産
(賃料の滞納や貸主にとって著しく不利な契約など) |
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ハ. |
有価証券で不適当とされる場合
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売却できる見込みのない有価証券 |
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株式等の譲渡で、定款等に譲渡制限がある場合。
(物納申請まで譲渡制限を解除した場合を除く。)
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収納時において利払期の到来していない利札が切り取られている
国債・地方債・社債 |
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