1.物納のあらすじ

(5) 物納が認められない財産
 
 物納申請財産が、税務署や財務局で「管理又は処分するのに不適当」と判断
される財産です。 (物納財産の変更が要求されます。)

 イ. 不適当な財産とされる共通事項

* 抵当権や質権等の担保権の目的となっている財産
* 所有権等で係争中の財産
* 共有財産(共有者全員が、その全部を物納する場合は認められます。)
* 法令の定めで、譲渡制限がある財産
 
 ロ.
 
不動産で不適当とされる場合

 
* 売却できる見込みのない不動産
例えば、無道路地や崖地又は多数の者が利用している私道など
* 買戻し特約登記や所有権移転の仮登記がある不動産
* 境界線争い等の解決ができない土地
* 預り保証金や敷金等の債務のある賃貸物件
(国が当該債務の引継ぎをしない場合を除く。)
* 借地・借家契約の円滑な継続が困難な不動産
(賃料の滞納や貸主にとって著しく不利な契約など)

 ハ. 有価証券で不適当とされる場合

* 売却できる見込みのない有価証券
* 株式等の譲渡で、定款等に譲渡制限がある場合。
(物納申請まで譲渡制限を解除した場合を除く。)
* 収納時において利払期の到来していない利札が切り取られている
国債・地方債・社債



(6) 物納に要する諸費用は(納税者負担です。)
 

(例えば、不動産の物納では)
 
* 土地の場合は、地積測量代
(実測地積が、登記簿地積と異なれば更正登記費用など)
* 現地立会い費用や境界確認書の作成
* 建物図面や各階平面図作成費用
* 登記簿謄本や公図及びその他の費用などが、納税者負担となります。



(7) 物納した財産と所得税
 
イ. 物納相続税に相当する物納
物納が許可された財産については、譲渡所得税はかかりません。

ロ. 超過物納 (相続税を超える物納)
 原則として分筆や分割して物納しますが、分割等ができないで物納した場合は、超過物納部分は、金銭で還付され譲渡所得税が課税されます。
(長期所有土地は、優良宅地の軽減税率の適用があります。)


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