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1.物納のあらすじ
国税庁手引き--物納手続編・様式編・整備編
延納・物納申請関係書類
(1) |
物納を検討される場合 |
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物納は、「納税者の売り急ぎによる不利益を防止する為」に設けられた制度で、相続税が課税された財産を、被相続人の死亡時等の路線価などで評価した額で納税する方法です。
相続財産のほとんどが不動産で、現金で納税することが困難な場合や売却しようにもなかなか売れない場合には、物納を検討されるとよいでしょう。
(不動産の物納申請から許可までは、一年前後の期間が必要とされます。)
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(2) |
物納の有利・不利は
現在はバブル経済の崩壊等により地価が下落していますから、路線価などにより評価した額が、実際の売却予定額を上回っている場所では物納が有利となります。
その逆は不利となる場合が多いようです。
(相続税の申告期限後、3年以内と後での譲渡所得税等も考慮します。)
なお物納申請後においても、その許可があるまでの間はいつでもその申請を取り下げて、金銭による一括納付や
延納に変更できます。
(参)納税方法 |
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イ. |
現金による一括納付
相続税は、原則として被相続人の死亡後10ヵ月以内に現金で一括納付するが原則です。(小切手納付を含む。)
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ロ. |
延 納 (相続
取得した現金預金は、一括納税対象です。)
相続税を納期限までにその全額を現金で納付できない場合は、その一括納付ができない金額を限度として、年賦払い(年一回払い)することができます。
(要 件)
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納期限(修正申告等はその提出日)までに、延納申請書や延納税額や利子税に見合う担保提供書類を提出すること。
(延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合は担保不要。)
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★ |
納付すべき税額が10万円を超えるていること。 |
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延納期間と利子税の割合 |
(平成25年4月現在)
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不動産等の割合
(参)
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75%以上
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50%以上75%未満
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50%未満
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不動産等の相続税 |
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動産等の ” |
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(参)不動産等の割合は、延納申請をしようとする相続人の、課税財産に占める不動産や減価償却資産等の割合です。

利子税の割合
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ハ. |
現金による一括納付
相続税を納期限までにその全額を現金で納付できない場合は、その一括納付ができない
金額を限度として、年賦払い(年一回払い)することができます。 |
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(3) |
物納許可を受ける条件は |
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イ. |
現金納付ができない理由があること
(手持ちの現金や貯金も無く、延納による毎年の分割納付もできない場合)

納付すべき相続税額を、延納によっても現金納付できない理由が必要です。
なお物納は次の書類で計算した、その現金納付ができない金額を限度として許可されます。
(参)上部の 関係書類 → 金銭納付を困難とする理由書
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ロ. |
申告期限までに、物納申請書及び添付書類を提出します。
添付書類 物納財産目録、 (不動産の場合等は、公図・所在図・登記簿謄本)
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(4) |
物 納できる財産 |
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物納できる財産は、相続税により取得した財産(遺産分割での代償財産や相続財産の収用による代替財産を含む。)で日本国内にあるもののうち次に掲げるものです。
(物納に充てる順位)
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第1順位 |
国債や地方債または不動産 、船舶 |
第2順位 |
社債や株式及び債券や信託受益証券 |
第3順位 |
動産 |
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相続した財産のほとんどが、引き続き相続人の居住又は事業用に供する土地や家屋または自社株の場合で、他に物納できる財産がない場合は、その土地(底地)または自社株の物納申請ができます。 |
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