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【C.個人事業ならではの相談 】
9. 民事再生法 (個人事業主や給与所得者の場合)
平成13年4月1日より
個人事業主や会社員などが自己破産せず、
そしてマイホームを手放さないで、住宅ローン以外の減額された債務を返済
しながら
生活が再建できるように改正されました。
また自己破産と違い、会社の取締役や国家資格などを失わなくてすみます。
(但し7年ぐらいは、クレジットやローンは組めません。)
共通
対象者
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住宅ローンと減額された借金を返済する為に、給与収入など
継続的な収入を得る見込みがある人。 |
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住宅ローンや担保保全されている債務を除いたその他
の債務が
3,000万円以下であること等とされています。
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なお住宅ローンは、返済期間を70歳までの最長10年間延長する
ことが認められました。 (住宅資金貸付債権に関する特則)
但し、住宅ローンは全額返済することになります。
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しかし住宅ローンの返済が無理な場合は、一般の民事再生手続きとなります。
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イ
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小規模個人事業主などの再生 |
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債権者及び債権額の1/2以上の同意が必要です。
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返済額は、認可されれば住宅ローンなどを除いた債務の20%か
100万円のいずれか多い方の金額を3年(特別な場合は5年)で返済します。
(但し、住宅ローンは全額返済です。)
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ロ
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給与所得者などの再生 |
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返済額は、年収から税金や法令で定める最低生活費を控除した残額
(可処分所得)の2年分以上の金額を3年(特別
な場合は5年)で返済します。
(但し、住宅ローンは全額返済です。)
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