|  | 
                                          【C.個人事業ならではの相談 】
 
 9. 民事再生法 (個人事業主や給与所得者の場合)
 
 
 平成13年4月1日より	
            個人事業主や会社員などが自己破産せず、
 そしてマイホームを手放さないで、住宅ローン以外の減額された債務を返済
 しながら	
            生活が再建できるように改正されました。
 また自己破産と違い、会社の取締役や国家資格などを失わなくてすみます。
 (但し7年ぐらいは、クレジットやローンは組めません。)
 
             
              | 共通対象者
 | * | 住宅ローンと減額された借金を返済する為に、給与収入など 継続的な収入を得る見込みがある人。
 |   
              |  | * | 住宅ローンや担保保全されている債務を除いたその他
              の債務が 3,000万円以下であること等とされています。
 |   
              |  | * | なお住宅ローンは、返済期間を70歳までの最長10年間延長することが認められました。 (住宅資金貸付債権に関する特則)
 但し、住宅ローンは全額返済することになります。
 |   
              |  |  | しかし住宅ローンの返済が無理な場合は、一般の民事再生手続きとなります。 |  
 
             
              | イ | 小規模個人事業主などの再生 |   
              |   | 
                   
                    | * | 債権者及び債権額の1/2以上の同意が必要です。 
 |  |   
              |   | 
                   
                    | * | 返済額は、認可されれば住宅ローンなどを除いた債務の20%か 100万円のいずれか多い方の金額を3年(特別な場合は5年)で返済します。
 (但し、住宅ローンは全額返済です。)
 |  |  
 
             
              | ロ | 給与所得者などの再生 |   
              |   |  |   
              |   | 
                   
                    | * | 返済額は、年収から税金や法令で定める最低生活費を控除した残額 (可処分所得)の2年分以上の金額を3年(特別 
                      な場合は5年)で返済します。
 (但し、住宅ローンは全額返済です。)
 |  |     ▲見出し項目へ  |  |