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【C.個人事業ならではの相談 】
1.
売上や仕入・経費等の年間集計はどうするの?
(1) |
売掛や未収分も含まれます (1月や2月等の入金で前年12月分の売上等注意) |
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売上は1/1〜12/31までの納品等の分が、その年の申告対象となります。
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(2) |
買掛や未払いも含まれます(1月や2月等の支払いで前年12月分などは注意) |
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仕入・経費等も1/1〜12/31までの分で上記(1)と同じです。 |
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(3) |
請負いの工事やサ−ビス等は、その仕事が終わった年に売上と仕入・外注・労務等の原価を計上することを原則としています。 |
2.
間違いやすい点はどんな場合ですか?
(1) |
売上と仕入・外注等が対応してないケ−ス (日ズレなどによる売上洩れ) |
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例えば、12月で仕入・外注等をその月の経費としたが、その売上を12月に収入とすべきところ翌年1月に計上がズレてしまった。
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(2) |
在庫や仕掛工事などの洩れ (原価のみの計上で在庫等の洩れ) |
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例えば、売上計上が翌年1月になる場合で、その売上に対する仕入・外注・労務等の原価が12月に発生し、これを経費計上のままにして、在庫や仕掛工事などに上げるのを忘れてしまった。 |
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3.
青色申告と白色申告はどう違うの?
A.
青色申告の条件 (複式簿記等により、現金出納帳・総勘定元帳等が有ること。)
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1. |
同一生計家族で、事業に専従している者がいる場合は、青色事業専従者として届出をすれば
適正な給与・賞与の支払額は、経費となります。
*限度の定めはありませんが、業務の内容や他の従業員と比較等した金額。
*同一生計でない家族従業員は、専従者ではなく一般の給与・賞与・退職金と同じ。 |
2. |
その年分の専従者の届出は、その年の3月15日までです。
(年の中途で新たに専従者がいることとなったときは、その日から2ヵ月以内に届出) |
3. |
専従者給与等の変更は、遅滞なく変更届出書を提出します。
(特に期日の指定はありません) |
4. |
青色事業専従者に対する退職掛金や退職金の支給は、経費になりません。
(届出給与と賞与のみ) |
5. |
青色申告特別控除額として、平成17年分より正規の複式簿記による決算書で
65万円、簡易な簿記で10万円が控除されます。 |
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B. |
白色申告 (青色申告以外の申告です。) |
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同一生計家族で事業専従者は、青色申告と違い給与・賞与という経費は認められず
、一定の控除額が決められています。
(20年分は、配偶者が86万円で、その他の者は50万円で制限あり) |
尚、専従者控除額を超えた給与・賞与で適正な金額は、贈与税の対象にはなりません。
あくまで所得税法上の制限です。 |
計算比較・例示 平成20年分(夫・45才、妻・43才)
白色申告 |
事業所得 |
5,140千円
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扶養2人(高校1年、中学2年)
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1,010千円
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6,000千円 |
妻・専従者 |
860千円
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国保・年金・生保、基礎控除額
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1,450千円
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計 2,460千円
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(1)
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妻 基礎控除38万円 + 生保5万 430千円
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(2)
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都道府県民税と市町村民税の均等割り額は5,000円で計算しております。 |
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青色申告 |
事業所得 |
3,900千円
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(▲65万控除/複式薄記による青色申告特別控除額)
(所得控除額は、上記の白色申告と同様2460千円)
(毎月給与15万円、夏・冬賞与各々15万円、計30万円)
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妻・専従者 |
2,100千円
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計 6,000千円
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白色申告
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青色申告、夫と妻の合計
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差額、白
― 青
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所得税
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170
|
千円 |
82
|
千円 |
88
|
千円 |
住民税
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298
|
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202
|
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96
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事業税
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112
|
|
50
|
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62
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国保
|
680
|
|
680
|
|
0
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年金
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340
|
|
340
|
|
0
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支払合計
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1,600
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千円 |
1,354
|
千円 |
246
|
千円 |
※ |
事業税の事業主控除は290万円で、専従者分は控除しますが、青色控除分は控除できません。尚、税率は5%で計算しました。
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