C.個人事業ならではの相談

1. 売上や仕入・経費等の年間集計はどうするの?

(1) 売掛や未収分も含まれます (1月や2月等の入金で前年12月分の売上等注意)
 
売上は1/1〜12/31までの納品等の分が、その年の申告対象となります。

(2) 買掛や未払いも含まれます(1月や2月等の支払いで前年12月分などは注意)
 
仕入・経費等も1/1〜12/31までの分で上記(1)と同じです。

(3)  請負いの工事やサ−ビス等は、その仕事が終わった年に売上と仕入・外注・労務等の原価を計上することを原則としています。

 

2. 間違いやすい点はどんな場合ですか?

(1) 売上と仕入・外注等が対応してないケ−ス 日ズレなどによる売上洩れ)
 
 例えば、12月で仕入・外注等をその月の経費としたが、その売上を12月に収入とすべきところ翌年1月に計上がズレてしまった。

(2) 在庫や仕掛工事などの洩れ 原価のみの計上で在庫等の洩れ)
 
 例えば、売上計上が翌年1月になる場合で、その売上に対する仕入・外注・労務等の原価が12月に発生し、これを経費計上のままにして、在庫や仕掛工事などに上げるのを忘れてしまった。


3.
青色申告と白色申告はどう違うの?

A. 青色申告の条件 
複式簿記等により、現金出納帳・総勘定元帳等が有ること。)

 
1.  同一生計家族で、事業に専従している者がいる場合は、青色事業専従者として届出をすれば 適正な給与・賞与の支払額は、経費となります。

*限度の定めはありませんが、業務の内容や他の従業員と比較等した金額。

*同一生計でない家族従業員は、専従者ではなく一般の給与・賞与・退職金と同じ。
2. その年分の専従者の届出は、その年の3月15日までです。
 (年の中途で新たに専従者がいることとなったときは、その日から2ヵ月以内に届出)
3. 専従者給与等の変更は、遅滞なく変更届出書を提出します。
  (特に期日の指定はありません)
4. 青色事業専従者に対する退職掛金や退職金の支給は、経費になりません。
(届出給与と賞与のみ)
5.  青色申告特別控除額として、平成17年分より正規の複式簿記による決算書で 65万円、簡易な簿記で10万円が控除されます。

B. 白色申告 (青色申告以外の申告です。)
 
 同一生計家族で事業専従者は、青色申告と違い給与・賞与という経費は認められず 、一定の控除額が決められています。
     (20年分は、配偶者が86万円で、その他の者は50万円で制限あり)
 尚、専従者控除額を超えた給与・賞与で適正な金額は、贈与税の対象にはなりません。 あくまで所得税法上の制限です。

計算比較・例示 平成20年分(夫・45才、妻・43才)
白色申告 事業所得
5,140千円
  扶養2人(高校1年、中学2年)
1,010千円
6,000千円 妻・専従者
860千円
  国保・年金・生保、基礎控除額
1,450千円
       

計 2,460千円
(1)
妻   基礎控除38万円 + 生保5万    430千円
(2)
都道府県民税と市町村民税の均等割り額は5,000円で計算しております。
青色申告  事業所得
3,900千円
65万控除/複式薄記による青色申告特別控除額)
(所得控除額は、上記の白色申告と同様2460千円)
(毎月給与15万円、夏・冬賞与各々15万円、計30万円)
 
妻・専従者
2,100千円
   

計 6,000千円

 
白色申告
青色申告、夫と妻の合計
差額、白 ― 青
       
所得税
170
千円
82
千円
88
千円
住民税
298
 
202
 
96
 
事業税
112
 
50
 
62
 
国保
680
 
680
 
0
 
年金
340
 
340
 
0
 
支払合計
1,600
千円
1,354
千円
246
千円

事業税の事業主控除は290万円で、専従者分は控除しますが、青色控除分は控除できません。尚、税率は5%で計算しました。



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