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B・会社で比較的多い相談
7.
民事再生法 (平成
12年4月1日より)
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会社が破産する前に、会社再建を目指す手続きです。 |
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民事再生の申立てをすれば、みんな再建できるわけではありません。
(申し立て棄却)
手遅れ状態になる前の早い段階で申し立てをするのが再建のコツになると思います。
(例えば、もう銀行等から借り入れができなくなり、支払いが延滞しているなど〜)
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債権者集会で出席債権者の1/2以上の賛成、再生債権額の
1/2以上の賛成により再生計画が承認されます。 |
(注) (抵当権者である銀行等の協力が得られない場合は困難)
銀行等では、民事再生の申立てを無視して競売の申立てを行い、競売代金から優先的に弁済を受けることができるので、債権減額等に応じる必要が無くなります。また、保証
協会の保証がある場合は、なおさら無くなります。
* 手続きの流れ(
6ヵ月前後の期間が予定されます。)
裁判所に
申し立て
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保全処分の
申し立て
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財政評価
再生計画の作成
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再生計画の
決議と認可
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裁判所に
申し立て |
添付資料 |
申し立て後6ヵ月間の資金繰り予定表、過去3年分の決算書、債権者一覧表
申し立て前一年間の資金繰り実績表、財産目録、不動産登記薄謄本、その他
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費 用 |
申し立てには、広告送達や監督委員の報酬などに用いる予納金を収めます。
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負債総額 |
予納金額 |
5,000万円未満 |
200万円
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5,000万円〜1億円未満 |
300 ”
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1億円〜10億円 ”
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500 ”
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保全処分の
申し立て |
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申し立てから再生開始の決定まで1ヵ月程度と見られていますが、その間の資金の流失などを防ぐ為に、債権者に対する支払いを禁止する申し立てです。 |
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保全処分が決定されれば、支払期日に手形を落とせなかったとしても不渡りとはなりません。 |
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税金や社会保険料については免除措置はありませんので、各役所等と分割払いや猶予や延滞税の軽減をよくお願いすることになります。
(差押えをしないようにお願いし、どうしてもの場合は売掛金等ではなく不動産に)
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財政評価
再生計画の
作成 |
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再生開始決定時に全財産を処分したらいくらになるかを算出し、債権放棄をしてもらう金額や最長
10年で分割返済していく金額などを決める再生計画書を作成します。(債権放棄の割合などは、事前に債権者の内諾は必要です。) |
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再生計画の
決議と認可 |
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債権者集会で再生計画の承認を債権者の1/2以上などの賛成が得られれば再生計画は認可されます。 |
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