B.会社で比較的多い相談

2. 社員と会社のやりとりでは〜

(1) 金銭の貸付け
 
会社が社員にお金を貸し付ける場合は、市場金利による貸し付けとなります。

(2) 住宅資金の貸付け
 
1%以上の金利による貸し付けとなります。
(これを下回る分は、給与課税となります。)

(3) 借上げ社宅の貸付け
 
社宅が借り上げでも自社所有でも、次の算式で計算した金額の50%以上での貸し付けとなります。 (50%を下回る分は、給与課税となります。)
イ と ロの合計額が月額家賃となり、その50%以上を徴収します。
 

イ 純家賃

その年度の家屋の
固定資産税の課税標準額 × 0.2% + 12円 × 坪数
ロ 純地代

その年度の土地の
     ”      × 0.22%

   尚、ご参考までに役員の場合は、木造で40坪・それ以外で30坪以下の場合は、上記使用人と同じ計算です。
(これを超える場合は別な計算となりますのでご確認下さい。)

(4) 社員の自家用車の借上げ
 
毎月定額の賃料は、給与扱いで源泉税の対象です。
尚、走行距離記録などによる実費清算は、給与とはなりません。)

(5) 社員割引
 
通常の売値×70%仕入値のいずれか高い方までの販売となります。



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