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【B.会社で比較的多い相談 】
2.
社員と会社のやりとりでは〜
(1) |
金銭の貸付け |
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会社が社員にお金を貸し付ける場合は、市場金利による貸し付けとなります。
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(2) |
住宅資金の貸付け |
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1%以上の金利による貸し付けとなります。
(これを下回る分は、給与課税となります。)
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(3) |
借上げ社宅の貸付け |
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社宅が借り上げでも自社所有でも、次の算式で計算した金額の50%以上での貸し付けとなります。
(50%を下回る分は、給与課税となります。) |
イ と ロの合計額が月額家賃となり、その50%以上を徴収します。 |
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イ 純家賃
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その年度の家屋の
固定資産税の課税標準額 × 0.2% + 12円 × 坪数
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ロ
純地代 |
その年度の土地の
” × 0.22%
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尚、ご参考までに役員の場合は、木造で40坪・それ以外で30坪以下の場合は、上記使用人と同じ計算です。
(これを超える場合は別な計算となりますのでご確認下さい。) |
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(4) |
社員の自家用車の借上げ |
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毎月定額の賃料は、給与扱いで源泉税の対象です。
(尚、走行距離記録などによる実費清算は、給与とはなりません。)
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(5) |
社員割引 |
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通常の売値×70%と仕入値のいずれか高い方までの販売となります。
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