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土地・建物の売り買いをする場合は? |
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イ |
付近の相場や現在価値(時価)などの売買であれば問題ありません。
(金額は専門家などに相談も) |
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ロ |
社長が会社に相場(時価)より安く売る場合。 |
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時価の1/2以上の売買は、社長の譲渡所得の計算は利益操作に該当する場合を除き問題ありませんが、会社は時価に不足する部分は受贈益として収入計上します。( 土地 / 受贈益 )
(会社が累積赤字などのときは、納税がないことも) |
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時価の1/2未満の譲渡は、時価により譲渡所得の計算対象となります。 |
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ハ |
社長が会社に相場(時価)より高く売る場合。 |
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時価を超える部分は役員賞与となり、会社は経費となりません。
尚、社長は給与所得となります。 |
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時価までの分が会社の土地・建物の取得価額となり社長は譲渡所得の収入金額となります。 |
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二 |
会社が社長に相場(時価)より安く売る場合。 |
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時価より安い部分が役員賞与となり、会社は経費となりません。
尚、社長は給与所得となります。 ( 役員賞与 / 売却益 )
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ホ |
会社が社長に相場(時価)より高く売る場合。 |
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時価より高い部分が受贈益として、会社は収入となります。
尚、社長は時価で土地・建物を取得したものとされます。
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