A.会社と個人事業での共通相談

17. 従業員の交通事故により損害賠償金を会社等で支払ったときの経理処理は?

(1) 業務遂行上で故意又は重過失がない場合
損害賠償金で損金
(2) 業務遂行上だが故意又は重過失の場合または業務関連性が認められないとき
給与扱いとして損金


18. 交通事故により損害賠償金を受取った場合の課税扱いは?

(1) 非課税分 心身の損害に基因する治療費・慰謝料そして業務の休業による給料や収益の所得補償として受け取る賠償金は非課税です。
(2) 課税分 在庫や資産の損害そして経費を補てんする賠償金などは課税対象となります。
 
19. もし相続が起きたらどうするの?

(1)会社の代表である社長さんがお亡くなりなった場合
 


先ず、後継者がいる場合 → 代表者変更登記 → 金融機関へ連絡 → 各取引先へ挨拶 → 各役所へ変更届出をします。
後継者がいない場合は、廃業手続きとなり → 会社解散登記 → 清算結了登記
(会社の資産や債務を清算し、各役所に届出をします。)
社長さん個人の相続では、  
先ず、相続財産を確定します→ 預貯金、保険、土地・建物、借金などの債務
(会社への貸付金や持株などを忘れずに)
(死亡日現在の各残高証明書、土地・家屋名寄帳などより)
遺産分けの話合いをします → 話がまとまったら、遺産分割協議書の作成
(司法書士又は行政書士さんへ依頼)
名義変更 → 各預貯金や借金などの名義変更を行います。
(法務局での土地・建物の名義変更は司法書士さんへ依頼)
(各変更手続きでは、印鑑証明書や遺産分割協議書・戸籍謄本などが必要です。)
社長さん個人の確定申告がある場合は、死亡日から4ヵ月以内に準確定申告書を相続人が税務署に提出します。
相続税の申告が必要な場合は死亡日から10ヶ月以内に提出します。

 

(2)個人事業主さんがお亡くなりになった場合
 

後継者がいる場合は、金融機関への連絡 → 取引先への挨拶 (後継者は、税務署に開業届や青色申告の申請などをします。)
後継者がいない場合は、上記を踏まえて廃業の手続きにまります。 (税務署に廃業届の提出をします。)
事業主さんの相続も、上記(1)の社長さんの場合と同様な手続きとなります。 (相続財産の確定では、商売上の売掛金・在庫や買掛金などの資産と負債を忘れずに)