A.会社と個人事業での共通相談

16. 小切手と手形

(1) 呈示期間

イ.小切手 振出日を含む11日間 (期間の末日が休日のときだけズレて、期間中の休日はそのままカウント)
ロ.手 形 支払期日を含む3日間 (休日があればその分だけズレます。)

 

(2) 紛失や盗難

イ.小切手 振出人にお願いして支払銀行等に事故届を出してもらいその小切手の支払拒絶をしてもらいます。
ロ.手 形 手形の振出地を管轄する簡易裁判所に、官報へ6ヵ月以上の公示催告の申立てをし除権判決を受けます。(警察の紛失・盗難証明等を添付)
また振出人に再発行の義務はありませんが、再発行のお願いをします。

 

(3)

破損やシミなど

小切手や手形の要件の文字など理解できる程度なら、テープなどでつなぎ合わせても有効です。 (原形に復元できないときは、上記(2)の手続きか再発行願い)

 

(4) 受取り時の確認

イ.小切手
会社では会社名と代表者名及び社長印の記名捺印が必要です。 社名や社印だけでは無効
振出日から11日以内かどうか
振出日が書いていないと無効になりますので記入します。
金額訂正は、訂正印ではなく書直してもらいます。
小切手の裏書きには特に決まりはありませんが、裏書人の記入が無ければその裏書人は不渡時に遡及責任がありません。
ロ.手 形
<要件として>
会社では会社名と代表者名及び社長印の記名捺印が必要です。(社名や社印だけでは無効)
支払金額や支払期日の訂正は、その後変造の危険性から新たな手形用紙に書直してもらうのがよいでしょう。
尚、その他の文字訂正には訂正印を押してもらいましょう。
支払いに余計な条件文字記載は無効です。
(商品到着払い、工事完成払い、分割払いなど)
印紙の貼付忘れは無効ではありませんが振出人に貼付依頼
<裏書き >
裏書きが連続しているかどうか(不連続は銀行で受付けしない)
裏書の最後の被裏書人が手形の所持人かどうか
会社が裏書人では、会社名と代表者及び社長印の記名捺印が必要です。 (社名や社印だけでは無効)
<信用面から>
振出日が白地になっていないか
支払期間が余りにも長すぎないかどうか
振出地と支払銀行がかけ離れていないかどうか
裏書きの業種の関連性に不可解な点はないかどうか