A.会社と個人事業での共通相談

15. 印紙税で比較的多い質問です。

(1)預 り 証
お金などの預かりは印紙貼付となり、物品や資料だけの預り証は印紙は必要ありません。
 
但し、修理品などの預りに伴い修理品の引受票などで請負に該当する場合は印紙を貼付します。 (代金1万円未満は非課税です。) 尚金額がいくらになるか確定できず、記載金額がないものは200円です。
(2)覚書き・念書 やはり個々の文書の内容により、課税か非課税かの判断をすることになります。
(3)仮領収書
    仮契約書
お金等の授受があるので印紙貼付となります。
契約をしたことは事実なので記載金額により印紙貼付となります。
(4)建物賃貸
   契約書    
貸家や貸室などの建物賃貸借は、原則として不課税です。
 
但し、建設協力金や保証金を授受し、これを一定期間で返還などする場合は、金銭の借用書となり印紙を貼付し ます。

 なお家賃受取り等の通い帳は、一年間で400円です。
(5)土地賃貸
   契約書

土地の賃借権となり地代だけの記載の場合は、200円です。

これは、土地の賃借権の設定では返還されない権利金などが記載金額とされ、後日返還予定の敷金や保証金そして地代は記載金額とされないためです。 (記載金額がない場合は200円です。)

(6)動産売買
   契約書
物品などの動産売買契約書は、印紙は不用です。
(7)変更契約 変更や追加になった金額を区分記載することを要件に変更・追加の金額に対する印紙貼付となります。
(8)相  殺 お金などの授受が無い部分を相殺と記載すれば、印紙は不用です。 また、お金等の授受と相殺が両方ある場合はお金を授受する部分に対する印紙を貼付します。
(9)業務委託
      契約書
* 単なる業務の代理委任状は、印紙不用です。

* 業務委託で、記載金額のない場合は4,000円の印紙貼付と
  なります。 (例)業務委託契約書、売買取引基本契約書、
            代理店や特約店契約書など

* 業務委託でも、記載金額がある場合または記載金額が
 あっても契約期間が3ヵ月未満で更新の定めがない場合や
 営業者の間の契約でないものは、請負契約の印紙貼付
 なります。

(事務等の委託契約書)
* 仕事の出来高で報酬が変動する場合は、請負の契約書に
 該当します。
* 仕事の成否を問わず、定額の報酬などが支払われる場合は
 委任契約となり、非課税です。
(10)貸付金の
  返済受領書
売上代金などと同様に、その額により印紙を貼付します。
 (商売に関係しない個人間などは印紙不用です。)
(11)印紙が不用 消費税抜きで3万円未満 (消費税の区分記載は要件です。)
商売をしていない個人間のお金の授受など です。

よく使う印紙表 (消費税抜きの金額区分です。)
 
売上代金 と 手 形
不動産の譲渡・賃貸・借用書・運送契約
請負契約
不動産譲渡と建設工事の請負・契約書の軽減
売上は3万未満・手形は10万円未満は、非課税
全て、1万円未満は非課税
万円 以下
100
200
200
400
300
600
500
1,000
1,000
2,000
2,000
4,000
3,000
6,000
万円 以下
請負契約
10
100
200
50
200
400
100
300
1,000
500
同左
2,000
1,000
10,000
5,000
20,000
1億円
60,000
 
 
同左
 
 
15,000
45,000

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