(1) |
景気の変動等により事業活動の縮小を余議なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向を行ったとき |
休業・教育訓練は休業手当相当額の4/5助成。(上限あり)※解雇等を行わない事業主については9/10助成。出向の場合、出向元で負担した賃金の4/5助成。※解雇等行わない場合9/10助成。 |
中小企業緊急
雇用安定助成金 |
(2) |
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主が、法人等を設立する前に申請した場合、創業に要した費用の一部を助成 |
通常地域は創業後3カ月以内に支払った経費の3分の1助成。(上限150万まで。)
創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合、50万円上乗せ。 |
受給資格者 創業支援助成金 |
(3) |
就職が困難な年長フリーター(25〜39歳)や内定を取り消された就職未決定者などを正規雇用したとき |
対象労働者1人につき100万円 |
若年者等正規
雇用化特別奨励金 |
(4) |
中小企業雇用創出等
能力開発助成金
* |
高度な人材の確保、新分野への進出、15歳以上40歳未満の従業員に教育訓練を実施したとき |
* |
予め改善計画の認定を受ける事
各経費の1/2負担。小規模事業所は2/3。 |
|
新分野進出等の基盤人材の雇入れは一人当たり140万。一企業5人まで。 |
基盤人材
確保助成金 |
人材の確保や労働者の職場定着を図る為の雇用管理の改善調査、指導の一部を助成。助成期間3年
として、実施に要した費用に相当する額の2/3助成。 (団体の規模により限度額あり) |
人材確保推進
事業助成金 |
平成22年3月31日 廃止 |
人材能力
発揮奨励金 |
(5) |
60歳以上65歳未満の
高年齢者、障害者、母子家庭の母などをハロ−ワ−クなどの紹介で採用したとき |
雇入れ後、1年間の
助成期間に対し中小企業の場合90万円支給。(重度障害者は、1年半の助成期間に対し240万円支給) |
特定就職困難者
雇用開発助成金 |
(6) |
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層等についてトライアル雇用を実施したとき |
対象労働者1人につき月4万円(最長3ヵ月) |
試行雇用奨励金 |
(7) |
有期契約労働者を正社員に転換する制度を就業規則等に新たに定め、実際に1人以上転換したとき
など |
転換制度導入後、実際に一人以上転換した場合、35万円。転換制度導入から3年以内に3人以上転換した場合、一人当たり10万円。 |
中小企業雇用
安定化奨励金 |