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建設業許可


9. 建設業法改正(16年3月より)

* 経営事項制度等の改正
 
経営状況分析機関
 今までは、分析機関が決まっていました。(指 定)
これからは民間参入が可能となり、任意の登録機関となります。
 ただし、現在のところ建設業情報管理センターのみが名乗りをあげて登録されているので東京と大阪 の2ヵ所のみで受付。

総合評点(P点)が経営事項審査対象から切り離されP点まで求めるかどうかは任意に
(たとえば福島県の入札参加資格申請には総合評定は不要。〜経営規模等評価結果通知書と経営状況分析結果通知書があればよいことに。)

 ただし、市町村などはほ総合評点を必要としているので、今まで通り総合評定値請求までしておくこと方が無難。

これに伴い

* 手数料が 、経営規模等評価と総合評定値通知との手数料に分かれて整備
 
* 総合評定値まで請求するときは、経営状況分析結果通知書まで提出が必要

* 様式の変更。
         様式は、「経営規模等評価申請書・総合評定請求書(様式第25号の11)」に。
         用紙サイズは今までのB版からA4版に。



経審予約が今までのはがきからFAXで
                  〜経審申請用紙に予約票も付いています。

入札参加資格申請書も県庁ホームページからダウンロードで
                  〜(社)福島県建設業協会での販売は中止。

建設業許可申請用紙も県庁ホームページからダウンロードで
        〜こちらもA4版に。(社)福島県建設業協会での販売は中止。

様式申請の入手方法は
  福島県土木部土木総務領域のホームページからダウンロードできます。
各建設業接事務所においても無料で配布。
              (インターネット対応の業者さんは是非一度は、HPをご覧下さい。)

申請書等に虚偽記載への罰則の適用
   〜6月以下の懲役、または50万円以下の罰金に。
 〜報告や資料の提出を求められたにもかかわらず報告せず、または虚偽の報告、虚偽の資料の提出→30万円以下の罰金に。


* なお、上記の刑に処せられた場合には許可の取消し。さらに5年間不許可。
            (建設業法第8条7号、8号、第29条1項2号)


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