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建設業許可


7. 建設業許可を受けてからの諸手続

手続き
提出内容
期間・期限
許可申請 5年ごとに更新 許可日の3ヶ月前から30日前まで
(それ以上の直前になると理由記載の始末書)
決算年次報告 毎年決算・工事実績を報告 決算期終了後4ヶ月以内
変更届 商号、事務所、役員専任技術者等変更があったとき。 事項発生後2週間、又は30日以内
経営状況分析
経営事項審査
決算報告後、経営状況分析を申請。その通知書が出てから経営事項審査を受ける。 各自治体の入札期日に注意


8.
経営事項審査について

 1、
経営事項審査とは?
(1)



公共工事を適正に発注するためには、建設業者の工事施工能力などに応じた発注が必要となります。 この施工能力(業者の規模、財務内容など)等に関する客観的事項の審査が、経営事項審査です。

建設業法第27条の23第1項
「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負うとする建設業者は、建設省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について、その許可を受けた国土交通 大臣又は都道府県知事の審査をうけなければならない。」

なお、公共工事を直接請け負うことのない建設業者、入札に参加する意向を持たない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。

(2) 有効期間・・・・・審査基準日(営業年度終了の日)から1年7ヶ月

経営状況分析や経営事項審査が遅れますと、有効期間に空白が生じ、公共工事を落札しても、発注者との契約ができない場合がありますので、毎年決算が終わったら速やかに経営事項審査を受けましょう。

(3) 手数料

★ 経営事項審査・・・・ 11,000円(1業種増える毎に+2,500円)
大臣許可は収入印紙、知事許可は収入証紙
経営状況分析・・・・ 15,900円
銀行振込又は郵便振替により納付

 2、
経営事項審査の内容
経 営 規 模
完成工事高や自己資本額・職員数で採点されます
経 営 状 況
財務諸表に基づいて経営内容を審査します
*(財)建設業情報管理センターが審査します
経営事項審査より先行して申請します
技 術 力
技術者の数に応じて採点されます
その他の評価
項    目
労働福祉・労働災害の有無、営業年度、建設業経理事務士の数で採点されます

*経営事項審査の結果は公表されています。
  都道府県庁、(財)建設業情報管理センターで閲覧できます。
  また(財)建設業情報管理センターのホームページ http://www.ciic.or.jp/ で見ることができます。

 3、
手続きのながれ
建設業者
   
建設業の許可を受ける
   
経営状況分析の申請
      (財)建設業情報管理センターへ郵送
   
経営状況分析終了通知書の送付
      分析結果を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するとともに申請 者に通知
   
経営事項審査の申請
      経営状況分析終了通知書を持参し、審査を受ける
   
経営事項審査結果通知書の送付
   
入札の申請
     公共団体に経営事項審査結果通知書の写しを添付した
     参加資格審査申請書(入札指名願い)を提出       (以上)
 福島県の入札等に関する情報はこちら→福島県土木総務領域


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