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公共工事を適正に発注するためには、建設業者の工事施工能力などに応じた発注が必要となります。
この施工能力(業者の規模、財務内容など)等に関する客観的事項の審査が、経営事項審査です。
建設業法第27条の23第1項
「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負うとする建設業者は、建設省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について、その許可を受けた国土交通
大臣又は都道府県知事の審査をうけなければならない。」
なお、公共工事を直接請け負うことのない建設業者、入札に参加する意向を持たない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。
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有効期間・・・・・審査基準日(営業年度終了の日)から1年7ヶ月
経営状況分析や経営事項審査が遅れますと、有効期間に空白が生じ、公共工事を落札しても、発注者との契約ができない場合がありますので、毎年決算が終わったら速やかに経営事項審査を受けましょう。
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手数料
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経営事項審査・・・・ |
11,000円(1業種増える毎に+2,500円)
大臣許可は収入印紙、知事許可は収入証紙 |
★ 経営状況分析・・・・ |
15,900円
銀行振込又は郵便振替により納付 |
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