建設業法は、建設工事の適正な施工を確保し、
発注者を保護するとともに建設業の健全な発展を
促進し公共の福祉の増進に資することを目的として
建設業許可等について定めています。


1. 建設業許可を取るメリットとデメリット

メリット
(1) お客さんや取引先、金融機関からの信頼が得られます。
(2) 企業が今後成長し、受注高の拡大のためには許可番号が必要です。
(3) 銀行によっては融資条件となっているところもあります。
(4) ゼネコン、大手建設会社からの工事請負の条件となっているところ が多いです。
(5) 公共工事を請負うチャンスを逃さない〜官公庁の工事を入札するには建設業許可を取り、毎年経営事項審査を受けていることが必要です 。

デメリット
(1) 5年ごとに許可申請(更新)手続必要 〜手間と費用がかかります。
(2) 毎年決算期後に決算変更届を提出する義務が生じます。
〜一年間の決算と工事の実績内容を報告するものです。
〜この変更届を提出していないと更新許可は取れません。
(3) 役員や専任の技術者等に変更があればその都度変更届をする必要があります。
(4) これらの申請、届けた内容が原則公開(閲覧可能の状態)されます。
また業界紙やインターネットに掲載されることもあります。
(その建設業者の社会的信頼、取引先の調査、発注主保護のため財務状況を調査できるよう原則公開とされているものです。)


2. 建設業許可は請負工事の種類によって次の28業種に分かれ、業種別に許可が必要になります。

土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工
工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鋼構造物
工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ
工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上
工事業
機械器具設置
工事業
熱絶縁工事業
電気通信
工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設
工事業
消防施設
工事業
清掃施設
工事業



3. 許可の要否

<建築一式工事>
 一件の工事の請負金額は1,500万円未満
不要又は 延べ床面積150平方メートル未満の木造工事ですか?
  YES→ 許可不要
  NO → 許可必要

<それ以外の工事>
一件の請負金額が500万円未満の工事ですか?
  
  YES→ 許可不要
  NO → 許可必要

無許可営業は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。(法第45条 )


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