ご存じですか...
昨年6月の『高年齢者雇用安定法』改正により、平成18年4月1日から、従業員の65歳までの雇用確保措置(再雇用制度等の継続雇用制度)の導入が企業に義務づけされます。 |
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来年4月1日以降は、定年を60歳としていても、
<1>各企業が設定する『基準』をクリアする
<2>定年後も今の企業での就労を希望する |
定年退職する従業員が<1>、<2>の要件を満たすときは再雇用等により65歳までその従業員の雇用を確保しなければならないことになります。
但し、
昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日生れの従業員は63歳
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生れの従業員は64歳 |
までの雇用確保となります。 |
<1>の『基準』については、原則労使で協議して決定しなければなりません。
常時10人以上の従業員を使用する企業においては、この決定した『基準』を就業規則に定め、労働基準監督署へ届出が必要です。もし『基準』がない場合、再雇用希望者全員を再雇用しなければならないということになりかねません。
『会社が必要と認めた者に限り再雇用する』といった就業規則をよく見うけますが、この様な抽象的『基準』によって再雇用する・しないを決定することは認められていません。
『基準』は具体性・客観性のあるものでなければなりません。
・過去3年間の人事考課がC評価以上のである者
・定年時において、人事制度上の資格等級○級以上の者
・会社が定める国家資格□級○○○○を取得している者等々・・・
また、再雇用制度を導入することにより『継続雇用定着促進助成金』が受給できる可能性があります。
『継続雇用定着促進助成金』とは…
『再雇用制度 等』により希望者全員を65歳以上の年齢まで継続して雇用する制度を導入する一定の要件を満たす事業主に
対して支給されるものです。 |
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一定の要件 |
(1) |
雇用保険の適用事業所であること |
(2) |
就業規則に60歳以上の定年が定められて1年以上経過していること |
(3) |
就業規則に新たに定年後も継続して雇用する制度(再雇用制度
等)を設けたこと |
(4) |
過去に(3)で定めた継続雇用制度の年齢を超える労働者がいないこと |
(5) |
継続雇用制度導入日において、1年以上継続して雇用されている55歳〜64歳までの労働者が1人以上いること |
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受給額は、企業の雇用保険被保険者数で決まります。(下記表参照)
受給できる額 |
企業の雇用保険被保険者数
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受給額
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1人〜9人
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10人〜99人
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100人〜299人
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300人〜499人
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500人〜
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30万円×5年間
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60万円×5年間
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120万円×5年間
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150万円×5年間
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200万円×5年間
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【例】 |
上記(1)〜(5)の要件を満たし、65歳までの再雇用制度を導入し、雇用保険被保険者数が10人のケース |
60万円(年額)×5年間=合計300万円 が受給可能!
上記表の受給額は、H18年4月1日以降、縮小・廃止される可能性があります。
H18年4月1日の『継続雇用制度』導入の義務化を考えれば一足先に制度を導入して助成金を受給した方がお得です!! |
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