平成15年5月に『高年齢雇用継続給付』の支給率が変更されました。
平成15年5月2日以降に60歳を迎える方は、下記の支給率となります。

60歳以上65歳未満の労働者が、60歳時の賃金よりも低い賃金で勤めている時に、雇用保険からその労働者本人に支給されるものです。
支給額は賃金の下がった割合に応じて計算されます。
60歳時と比べてその月の賃金が61%未満の時には、その月の賃金の15%の額となります。75%〜61%の時にはその月の賃金の0%〜14.35%の給付金が支給され(下表参照)、75%以上の時は支給されません。

▼支給対象者は…
1) 60歳〜64歳の雇用保険の一般被保険者であること。(短時間労働被保険者を含む)
2) 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上であること。
3) 対象月の賃金が60歳到達時の75%未満に低下したとき。
4) 賃金と給付額の合計が339.484円以下(H17・8・1・〜)であること。
  ※1〜4の要件を満たし、公共職業安定所から受給資格があると認められた場合に支給されます。

▼支給額は…
60歳到達時の月給と、60歳以降低下した月給(みなし賃金額)の低下率に応じた支給率を、60歳以降低下した月給(みなし賃金額)に乗じた額が支給額となります。
60歳以降の低下した月給
×
支給率
支給額

高年齢雇用継続給付の支給率早見表
月給の低下率
給付の支給率
月給の低下率
給付の支給率
月給の低下率
給付の支給率
75.00以上
0.00
69.50
5.17
64.00
11.23
74.50
0.44
69.00
5.68
63.50
11.84
74.00
0.88
68.50
6.20
63.00
12.45
73.50
1.33
68.00
6.73
62.50
13.07
73.00
1.79
67.50
7.26
62.00
13.70
72.50
2.25
67.00
7.80
61.50
14.35
72.00
2.72
66.50
8.35
61.00未満
15.00
71.50
3.20
66.00
8.91
-
-
71.00
3.68
65.50
9.48
-
-
70.50
4.17
65.00
10.05
-
-
70.00
4.67
64.50
10.64
-
-
単位:%


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