【働きながら年金受給】

定年後の高齢者の就労意欲を阻害しないようにとの趣旨から、平成17年4月より『在職老齢年金』の計算方法が変更となります。

平成17年4月1日から

(1) 年金月額(報酬比例+定額)と総報酬月額相当額を合計します。
(年金月額とは…加給年金額を除いた年金額を12で除して得た月当たりの年金額です)
 
年金月額
(報酬例+定額)
*昭和16年4月2日以降生れの男性、昭和21年4月2日以降生れの女性については、年金月額が報酬比例のみの場合があります。
 

総報酬月額相当額
※総報酬月額相当額とは…
その月の
標準報酬月額
その月以前1年間の
標準賞与額総額÷12ヶ月
(2) 年金月額と総報酬月額相当額との合計が「28万円」以下の場合は年金は全額支給となります。但し、「28万円」を超える場合には、下記表により計算された額が支給停止となります。
 
 
総報酬月額相当額
年金月額
月あたりの支給停止額
46万円以下
28万円以下
(ねんきん月額+総報酬月額相当額−28万円)×1/2
28万円を超える
総報酬月額相当額×1/2
46万円を超える
28万円以下
(46万円+年金月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−46万円)
28万円を超える
46万円×1/2+(総報酬月相当額−46万円)

(3) 年金月額から(2)で求めた支給停止額を引いた額に加給年金を加えた額が支給額となります。但し、差引いた額が"0"になる場合は、加給年金(月額)もつきません。
 
年金月額
(2)の
支給停止額
在職支給額
【加給年金(月額)】




(1) 総報酬月額と年金月額(比例部分)との合計額が、「46万円」以下のときは支給停止はありません。
 
総報酬月額相当額+年金月額(比例部分)
46万円
停止なし

(2) 合計金額が「46万円」を超えるときには、超える額の2分の1の額が支給停止されます。
 
総報酬月額相当額+年金月額(比例部分)
46万円
×
1/2
 
「加給年金」は「年金月額(比例部分)」が全額支給停止されるまでは、停止されません。
「経過的加算」は「年金月額(比例部分)」「加給年金」が全額支給停止されても、最後まで停止されません。
「老齢基礎年金」は、そもそも在職支給停止の対象になりません。
厚生年金の被保険者であっても100%支給されます。
在職中の対象者が退職した場合、または70歳に達した場合、それまでの期間負担した保険料は、その後の年金額に反映されます。
昭和12年4月1日以前生まれの方は、上記(1)(2)の支給停止の対象外です。


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