【ペイオフ対策について】

(1). 株価をチェックします
   金融機関の経営状態の確認は、先ず新聞の株価欄などから目安として100円・200円未満 の順で見ていきます。また自社の取引銀行等が同業種全体の中で何番目くらいなのか?
次に身近な専門家等から、非上場の金融機関の経営情報も併せて入手するとよいでしょう。

(2). 次に心配なら、やはり預金を分散させます。
   金融機関の決算内容の情報を、身近な専門家等から入手して複数の金融機関に 預金を分散させます。
( 不良債権比率=不良債権 / 貸出し残高、自己資本比率など )

(3). 家族等へ贈与して分散も検討(一人につき、年間110万円までは非課税)
   単なる名義借りや贈与したと見なされない場合は、借名や他人名義預金扱いとなり、たとえ、その預金が1,000万円以下でも預金保護の対象とはなりませんので注意が必要です。
(適正な贈与による預金は、保護対象とされます。)

(4). 郵便振替口座に預けるのも一つ
   個人に限らず会社でも口座がもてますし、利息は付きませんが現時点では預入れ上限は設けられておりません。
なお「ぱるる」には郵便振替口座がセットされています。

振込みや振替えに利用
   支払先が個人でも会社でも、支払先に貯金又は振替口座を設けて頂ければ、振込み等ができます。また得意先などから振込み入金のお願いをすることもできます。
小切手の預け入れ
   口座への預け入れは、現金に限らず銀行等の小切手による自己宛小切手(現金を持ち 歩くより安全)や商取引の小切手を預け入れすることができます。
(手形の取り立ては不可)

(参) 口座開設 印鑑の他に次の確認があります。

 法 人  定款等と次の書類のうち一つ
6ヵ月以内に作成された国税や地方税の領収書又は同月内の登記簿謄本や印鑑証明書
 個 人  (個人事業主を含む)
運転免許証や保険証など本人確認できるもの

 郵便各種相談   郡山 TEL 024-932-3090  仙台 TEL 022-267-8231


(5). 個人事業主の名寄せ
   個人名義と屋号等の個人事業用の預金が合算されて、1,000万円の判断がされますので" 注意が必要です。

(6). 預金を借入金と相殺するかどうかの判断
   借入金がある場合には、預金と相殺するかどうかは預金者自らが決定し、その意思表示と 手続きを行うことによりできます。(事前に、各種の預金や借入金の約定等を要確認)

 なお1,000万円の保護は、約定等で預金と借入金が相殺できる場合は、相殺後の残高で" 判断されます。

相殺例
 
借入金
預 金
(一部相殺)
     
預金残
又は借入残
と 預金残
1,000
1,500万円
500
500
1,000
 
500
2,000万円
1,500
注、▲500で
1,000
       
(対象外)
 

また、預金担保の借入れは預金と相殺されます。

(7). 目先の資金繰りに注意
   もし破綻が起きた場合に、名寄せ処理等の期間中に資金不足にならないように 事前に他の金融機関へ預金シフトや手形等の当座取引そして借入れができるように 備えておくことも必要でしょう。

 また、仮払いをすることを預金保護機構の運営委員会の議決を経て決定すれば、普通預金残高から、60万円を限度として仮払いを受けることができます。
(複数の普通預金口座があれば、それぞれの口座から60万円の仮払いが可能です)

(参)  元本1,000万円を超える部分等は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて弁済金などとして支払われます。
 しかし、弁済金等が出るまでかなりの期間がかかる場合がありますので、預金者の利便性を考慮して、預金保護機構が決定する概算払い率によって「概算払い」を受けて、その後で「精算払い」を行うこともあります。




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