【新・会社法】      (平成18年5月1日施行)

             
〔資本金1円の株式会社も〕   

(1) 新しく作る方へ  (消費税の2年間免税など、税金や社会保険の事を考えて・・)
 
イ  株 式 会 社
 
1)  最低資本金規制がなくなり、例えば1円でもOK。
 
2)  資本金の保管証明はなくなり、普通預金の残高証明書等が登記の添付書類です。
 
3)  役員は、取締役が1人以上となりました。なお取締役が1人の場合は、株式の譲渡制限 のある中小会社に限られます。
 これにより名義役員を無くすことができます。
 
(参)株式の譲渡制限会社
とは、株式を譲渡する際に、その全ての株式についてその会社の承認を必要とする旨を定款に定めている会社 です。
(なお会社法では、 全部又は一部の株式の譲渡を制限していない会社を公開会社とし、上記のように全ての株式の譲渡を制限している会社を 公開会社以外(非公開会社)として、2つに区別しました。)
 
 
4)  なお株式の譲渡制限会社では、取締役と監査役の任期を、定款の変更により10年 まで延長することができます。
 
5)  似通った会社の名前(類似商号)のチェックは廃止となり、原則として自由です・・・ 。
 しかし、「不正競争防止法」から不正競争目的とされる商号は禁止です。
 
6)  資本金の額によって法人税や将来導入予定?の資本金1億円以下の会社への事業税の外形標準課税など税負担を考慮します。
 
7)  資本金が少ないと債務超過になりやすく、銀行借入れ等に支障をきたすこともあるので、資本金と役員借入金の組み合わせも一つかと思います。
(代表役員等の借入金は、自己資本に加味することもある → 金融庁・中小企業融資編)
 
  設立費用  (次の内訳で、合計で31万円前後と印鑑作成代など)

a * 設立登記 登録免許税は、最低15万円
       (資本金の0.7%が15万円超える場合は、その金額)
 
  * 定款認証 定款印紙代 4万円、定款認証料 5万円

電子認証を行えば、印紙代4万円は不要!                                           〈電子認証に対応しております お問い合わせはこちら 
 

b     手 数 料
*  書類作成費用として11万円前後
 
LLP (有限責任事業組合)
    
例えば専門家や技術者などの新起業形態として活用。
    
 
*  LLPには法人税が課税されず、各組合員(=出資者 )に直接課税される「パススルー課税」とされています。
 
* なお利益が出た場合は、その組合員の他の所得と合算課税となり、反対に損失が出た場合は 、その組合員のLLPへの出資額を限度として、他の所得との損益通算です。 
 
LLC (合同会社)
    
例えば、商店街の共同事業や組織と個人の共同起業に活用。
 
 
*  合同会社には、法人税が課税されます。
 
*  議決権を出資額にかかわらず、均等に持つことができます。
          (なお株式会社の議決権は、出資額により異なります。)

back