*財政コラム

税務調査の関連規定
 

     (国税庁の税務運営方針・ 第二各論・1(1)ハより、
 
1.  「調査方法等の改善」から、次の運営方針が出されている。
 
(1) 税務調査は、公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において、
(2) その調査手法は、社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行う。
(3) 一般の任意調査では、事前通知の励行に努め、現場での調査は必要最小限度にとどめる。
(4) 反面調査は、第3者がみてやむを得ないと認められる場合に限って行う。
(5) 納税者に対する来署依頼は、納税者の経済的、心理的な負担を掛けないようみだりに来署を依頼しないようにする。


    (同方針・ 第一総論・2(1)と(4)より)
 
2. イメージ 「調査と指導の一体化」では、・・・調査は申告誤りの是正にとどまらず、調査内容を納税者が納得するように説明し、その後は適正な申告ができるように、指導的効果を持つものでなければならない、としている。

また、「納税者に対する応接」では、・・・
納税者の利益となる事項を進んで知らせる心構えが大切である、としている。


   (同方針・ 第二各論・1(1)ロより)
 
3. 「調査の重点化」では、調査は高額所得者・悪質な脱漏所得を有すると認められる者・好況業種等重点業種に属する者から優先的に行うとしている。
     (過去に重加算税や修正申告が多かった場合は、その後に再調査の可能性あり)
 
* このため、調査の件数、増差割合等にとらわれることなく、納税者の実態に応じた調査日数を配分するなど、機動的、弾力的業務管理を行うよう留意する・・としている

   (国税職員の質問検査権)
 
* 国税職員は、国税において必要があるときは、納税者に質問し、または帳簿書類等その他の物件を検査することができる。

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   (憲法第35条(捜索・押収の制限)
 
* 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当の理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
 
(参)33条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。